1115447045 公開 2016-5-23 15:33:00

普通二輪の無免許運転でつかまりました。家裁にいって裁判官に4ヶ月の保護観察

普通二輪の無免許運転でつかまりました。
家裁にいって裁判官に4ヶ月の保護観察と月1で講習があります。
警察署にいき違反点数をしらべたところ25点でした。
保護観察と講習が終わったら
25点から何点かひかれるのでしょうか?
どなたかわかる方回答おねがいします。補足みなさん、回答ありがとうございます。
自分の周りでは、みんな保護観察と講習がありません。
自分はエンジンもきってとまっている状態でつかまりました。
無免許は警察の方に聞いても19点といわれました。

铃木纱理奈 公開 2016-5-23 15:40:00

25点は25点 2年の欠格は変わらねえよ 説明ちゃんと聞いとけよ
保護観は成人で言うたら 罰金刑のかわりだ
ところで、何歳?

1153192914 公開 2016-5-24 10:15:00

保護観察は刑事処分。担当は裁判所です。
免許に対する処分は行政処分。
担当は公安委員会です。
つまり無免許運転という懲役もある犯罪に該当する違反をした場合、この2つの処分が無関係に進行します。
無免許運転の違反点は25点、19点ではありません。数年前に法律が改正されてます。
この場合、免許ぐあればそれは取り消しとなり、取り消し処分日から最低2年が欠格期間となり、あらゆる運転免許取得が不可能となります。
何も免許がない場合は、検挙日から最低2年が欠格期間となります。
警察はこれらの処分には一切無関係です。
警察の仕事は犯罪者の検挙と捜査であり、
その後の処分には無関係です。
だから免許の処分制度は知りませんし。
重い違反の違反点も知りません。
質問者さんの処分をクースのように、
間違った回答をする警察もいくらでもいます。

12173700 公開 2016-5-23 18:20:00

25点というのは、行政処分のほうです。家裁だの保護観察というのは、「刑事処分」に相当するものですので、刑事処分を受けたから行政処分が軽減されるということはありません。
原付の免許を持ってたりしませんか?まるっきりの「純無免許運転」であれば、捕まった日から2年間は免許の取得(免種を問わず)ができません。
2年が経過して、晴れて免許が取得できるようになります。

mc_1013461029 公開 2016-5-23 18:13:00

家裁と云う事は未成年だよね。
保護観察だから罰金は無いと思いますよ。
ここまでは刑事処分です。
違反点数は行政処分なので刑事処分とは別物です。
欠格期間が設定されて免許が取得出来ません。
たぶん欠格期間は2年かな!

1250529438 公開 2016-5-23 16:40:00

違反点数は減点ではなくて加点です。
無事故無違反の人は0点
25点の違反をしたら、25点の違反点数が加点されます。

1年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
具体的な処分については、裁判で決まります。
他に、欠格期間が2年つくかと思われます。

rin12989407 公開 2016-5-23 16:34:00

点数なんか引かれねーよ┐(´д`)┌
ばぁ~かΣ( ̄ロ ̄lll)
免許なんかより今後のテメェ~の人生心配した方がいいぞ(* ̄∇ ̄)ノ
終わってるバカにゃ関係ねーか?
ページ: [1]
全文を見る: 普通二輪の無免許運転でつかまりました。家裁にいって裁判官に4ヶ月の保護観察