小型自動2輪免許をとったのですが、免許センターで、1年間は、違反3点で
小型自動2輪免許をとったのですが、免許センターで、1年間は、違反3点で講習を受けなければダメと言われました。今、50ccバイクに乗っていますが、1年間は買い替えないで、乗り続けた方がよいのでしょうか? 原付で違反があっても同じです・・・ 原付なら対象にはなりません。上級免許である小型限定普通二輪免許を取得した時点で、原付免許が一年未満でも原付は初心者講習の対象から外れます。 原付ならいいって言っている人、それってどこ情報なんでしょうか。
初心運転期間は、原付でも二輪でも、その免許を持っている人が3点の違反をしたらです。(一回で3点は除く)
点数は、持ってる免許証の種類ごとにつく訳でなく、交通ルールを守らない人につくんです。
なので、原付で3点の違反をしたら初心講習の対象になります。
つまり、上位免許を取ったら、交通ルールは下位免許を持っている人より勉強してるはずなのに、一年以内にルール守らないなんて、ドライバーとして不適切だよってことです。
繰り返しますが、原付で一年以内に3点の違反をしたら、二輪の初心講習対象者になります。 >1年間は、違反3点で講習を受けなければ
>ダメと言われました。
初心者特例の話ですよね。
小型自動2輪が初心者特例の対象(初心者)であれば、原付の違反は対象外(初心者特例の点数には数えない)となります。
ですから、違反しない自信がなければ、初心者期間が終了するまで原付を乗り続けるというのも、初心運転者講習を受けなくても済むひとつの手ですね。 違反をしなければ良いのだと思います。
この処分制度の正しいルールは下記です。
・免許取得1年以内は初心者期間
・初心者期間中に初心者となる車両での違反点が
3~4点になると
・初心者となる車両の初心運転講習の対象となる
なので質問者さんは小型2輪の初心者期間なので、
この間原付で違反をしても、
小型2輪の初心運転講習の対象になることはありません。
でも、安全運転をしていれば、
1年の3~4点の違反って、原則はしません。
なので、小型2輪が必要なのであれば、
せっかく免許をとられたのだから、
乗った方が良いと思いますよ。 違反しなければどちらでもいいことです。
違反することを前提に質問したいるのですか?
そういう人は運転する免許はあっても、運転者としての資格はありませんよ。
無事故無違反で当り前なのですよ。
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