まえ、飲酒運転の車に乗りました。 - 飲酒運転で事故を起こしてしまいま
まえ、飲酒運転の車に乗りました。飲酒運転で事故を起こしてしまいました。
運転していた人は未成年で初心者マークがまだついていました。
私は未成年で、もう免許とれる歳で来月あたりから免許とりに行く予定でした。
このような場合免許はもうとれませんか?罰金はありますか? 解りやすく、簡素に回答致しますが、質問者さんが運転者の飲酒を知っていて乗車したなら「飲酒運転ほうじょ」で2年間免許取得が出来なくなります。この事に関しては成年、未成年は関係ありません。また、刑事処分があり、未成年なら罰金刑は課されず、初犯の場合はおそらく保護観察になるかと思われます。(未成年でも一定の収入があれば、罰金を課せられる事もあります。)
成年なら刑事処分は、運転者と同等の処分です。
・運転者が酒酔い運転(泥酔状態)の場合3年以下の懲役、または50万円以下の罰金。
・酒気帯び運転の場合、2年以下の懲役、または30万円以下の罰金。
です。
もし、運転者が飲酒してるのを知らずに乗車してしまった場合は飲酒運転ほうじょには問われず、免許取得をする事が出来ます。 >このような場合免許はもうとれませんか?
飲酒運転を承知で同乗した場合は、
■飲酒運転ほう助罪
に該当します。
処分は下記となります。
・刑事罰:2年以内の懲役か30万以内の罰金
・行政処分:25点の加点
→免許がある場合は取り消し確定し、取り消し処分日から2年間
あらゆる免許取得不可
→免許が無い場合は、検挙日から2年間あらゆる免許取得不可
また、今回事故を起こしていますが、もし「被害者」というべき
損害がある場合は、その被害者は運転者だけでなく、
飲酒運転ほう助犯である質問者さんにも、
事故の損害賠償を請求することが可能です。
処分は以上ですが、飲酒運転ほう助で検挙されたのであれば、
もしくは、今後検挙されるのであれば、
上記の通り免許は2年間取得不可能です。
>罰金はありますか?
こちらも上記に記載しましたが、
飲酒運転ほう助罪は、同乗の場合は最高罰金30万です。
質問者さんが18歳以上であれば、20万前後の罰金が相場です。
質問者さんが17歳以下であれば、家裁扱いとなり、保護者同伴で
少年審判となり、最終的には保護観察処分となるでしょう。
その他事故の損害賠償請求を受ける可能性もあります。
ページ:
[1]