gre1147193228 公開 2016-6-15 23:12:00

教えて下さい。 - 約1年半程前に、人身事故事故を起こしました。相手に過失

教えて下さい。
約1年半程前に、人身事故事故を起こしました。
相手に過失はありません。
むちうちと聞いていますが、どれ位の期間通院されたかは分かりません。
罰金は、50万円でした。
その後人身事故とは関係なく、30日の免許停止処分を受けました。
その後、約1年8ヶ月前に免許の更新をしました。
先日、通知が届いたのですが気がつかず、受け取りが出来ませんでした。
この場合、免許取り消し処分になりますでしょうか?

aya1245603180 公開 2016-6-16 00:49:00

質問内容からして、免許更新が一番先で、その後人身事故をして、その後に免停処分を受けたと言う事で宜しいのでしょうか?時系列と何の通知書かよく解らないですが、この流れの前提で回答致します。
点数に関しては通知書を見ないとなんとも言えません。なぜなら、人身事故は基礎点数とは別に付加点数が加算されます。付加点数は、相手の加療日数で点数が変わるからです。 しかし、通知書が来るまでかなり長かったですね。
先程の流れで間違いなければ、免停後は前歴が1回付いているので、今回の通知書で4点以上で免停の対象。10点ついていれば免許取消の対象となります。
もし、通知書が免停の通知書なら、前歴1回、違反点数4点以上がついている事が確定です。また、通知書が「意見の聴取通知書」である場合、意見の聴取通知書は90日の免停対象以上、もしくは免許取消の対象の人に届く通知書なので、前歴1回、違反点数6点以上が確定です。
まとめると、質問者さんの場合、今回の通知書が免停の通知書なら、対象の免停処分を受ければ、免停明けは違反点数0になりますが、「前歴2回」となります。前歴2回は2点で再び免停の対象で5点で免許取消の対象となります。この様に、前歴がつく度に免停、免許取消のハードルが下がって来ます。
もし、意見の聴取通知書なら、90日の免停以上か免許取消の対象なので、意見の聴取通知書なら、前歴1回が付いてますし、罰金額50万円納付しておられるのを考えると、付加点数が13点ついているのではないかと予想でき、ある程度は免許取消も覚悟しておいた方が良いかも知れません。

1249251233 公開 2016-6-16 00:40:00

つじつまが合わない
1年半前の事故で行政処分は?
>その後人身事故とは関係なく、30日の免許停止処分を受けました
その後と言うことは、事故の後に別の違反で免停になったと言うことですね、
>その後、約1年8ヶ月前に免許の更新をしました。
その後、と言うことは免停の1年8ヶ月後に更新ですね.
事故が1年半前なのにその後の更新が1年8ヶ月前って・・・

>この場合、免許取り消し処分になりますでしょうか?
免許の更新は点数に影響を与えませんから関係ありません。
必要な情報がない(明らかに間違っている)さらに不要な情報が入っている質問文で誰にも答えられません

1147561069 公開 2016-6-15 23:48:00

約1年8ヶ月前に免許の更新をして、先日来た通知は何の通知なのか?言葉足らずです。
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