普通自動車免許の学科の問題についてです - 車両横断禁止の標識の意味
普通自動車免許の学科の問題についてです車両横断禁止の標識の意味に
左折を伴う横断はできる。とあります
これはどういう意味でしょうか?
左折は出来るという意味でしょうか?
左折と一緒ならOKという意味でしょうか? まっすぐ走ってて、左側にコンビニがありました
歩道を横断してコンビニに入りました
これが「左折を伴う横断」
施設等が右側(反対車線の向こう側)にあって、反対車線を横断しながら道路外へ出ることが禁止されています
単純に考えると「右折できない」ので勘違いされやすいですが、交差点で右折することは可能です
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