恥ずかしい話なんですが、母親が無免許運転の幇助をして警察に捕まり、
恥ずかしい話なんですが、母親が無免許運転の幇助をして警察に捕まり、罰金と免取りになりました。そこで疑問が残り、質問したいんですが、無免許運転の幇助の処分って普通、罰金と免取り両
方受けるものなんですか?
私は罰金だけか、免停もしくは免取りだけかと思っていたんで調べてみたんですが、よくわからなかったので、そういうことに詳しくない中学生の私でもわかるように、わかりやすく教えてほしいです。お願いします。 車やバイクは法律で運転が禁止されています。
それらを運転できる技術と法律(道路上での法律)を身につけてると認められると運転できます。
誰が認めるかと言うと「公安委員会」で認められた証明書が「運転免許」です。
運転に関わる法律に違反すると2つの罰則を受けます。
1つは法律に違反したこと自体に対する罰。
今回の罰金がそれです。罰するのは裁判所=国です。
もうひとつは、運転免許を与えた公安委員会からの処分です。これは運転免許をもらうときに法律を守りますと公安委員会と
交わした約束を破ったことに対する「運転免許に対する罰則」です。
今回の違反が重い違反なので公安委員会からの処分は免許取り消しになりました。 交通違反を犯した場合、行政処分、刑事処分が科されます。
行政処分は違反内容によって点数がつくこと。
点数が一定数たまった場合に、停止や取消されること。
他の人が書かれている通り、危険運転者を道路交通の場から排除する目的があります。
刑事処分は、交通反則金や罰金、禁錮、懲役です。
みなさん、軽く考えてるけど、罰金の延長線上には刑務所があるんですよ。
これは個人に対し、その罪を償わせる目的があります。
更に人身事故を起こした場合は、被害者に対する民事責任も発生します。
刑事責任と民事責任は自転車でも発生します。 違反行為で免許に影響がでた結果免停になった
犯罪行為を犯し、処罰として罰金刑となった
というだけです。
それぞれ次元が違う対処です。
後者は、刑務所に入るか罰金を支払うか、のどちらかで、後者になっただけ。 罰金は「刑事処分」であり、これは法律を守らなかった罪に対する罰です。
一方、免許取り消しは「行政処分」といい、免許を持つにふさわしくない人を排除するための処分です。
処分の目的が違うので、刑事処分と行政処分はそれぞれ独立して課されるものになっています。
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