人身事故相手の方全治6ヶ月 - 免許取り消し処分になるのでしょうか
人身事故 相手の方 全治6ヶ月免許取り消し処分になるのでしょうか。補足至急お願いします
不安で仕方がないので涙 釣りじゃ無ければ全治6ヶ月の被害者の方がよっぽど不安だと思うがね。
原因と前歴次第では取り消しになるでしょうね。
15点で取り消し相手に過失が無ければ人身事故で13点ですから2点既に加点されてりゃ取り消しです。
全治6ヶ月なら罰金もデカイ キミは事故の状況は書かないんだな
取り消しだよ!
罰金30万円
相手がバイクだからキミがソンとかないし、警察はどちらが悪いか言わない
取り消しだよ!
罰金30万円
安全運転義務違反 2点
重傷事故3ケ月以上 13点
これに、一時停止や信号無視があれば加算
自賠責で話がついてるってさ、自賠責で治療費足らないぞ?
取り消しだよ!
欠格1年
罰金30万円 ~前歴0回累積11点で60日の免許停止処分に該当でしょう。
まず、昨年11月の一時不停止等の2点については、それまでに2年の無事故無違反期間があり、その後、3月を無事故無違反で過ごしていることで特例が適用されて累積しません。
次に、人身事故では事故原因となった違反についての点数、人身事故の付加点数の2つが付きますが、付加点数には、事故原因が専ら違反行為をした者の不注意によるものと、双方の不注意によるものの2種類があり、前者の点数のほうがより高くなっています。
「専ら違反行為をした者の不注意によるもの」というのは、追突事故やセンターラインオーバー、あるいは横断歩道上の歩行者をはねてしまった場合等、相手にはほぼ過失のない事故をいいます。
今回は、過失の多い少ないはあるとは思いますが、あくまでお互いの過失によって起きた事故のようですから、後者の「双方の不注意によるもの」にあたり、治療期間3月以上の重傷事故では付加点数が9点となります。
例えば、過失割合が7:3等であっても、「双方の不注意によるもの」です。
そうすると、事故原因となった違反点数が2点(安全運転義務違反もしくはそれ以外)、人身の付加点数の9点が付き、前歴0回累積11点で60日の免許停止処分に該当でしょう。
人身の点数は付与に時間がかかりますので、それまでに追加の違反をしないように注意してください。
点数が合算されて処分を受けることになり、60日の停止では済まなくなってしまいます。 11月の一時不停止2点は2月に消えています 悪質?賠償できるか
車関係です
過失事故です 悪質性が有るかどうかと被害者への十分な賠償ができるかも重要なポイントになるでしょう 十分に謝罪し、任意保険会社より十分な説明と保障が約束されている事が前提で 後は殺し文句にはなりますが、勝手な事かもしれないですが免許が無いとあなたへの今後の十分な保障と必要最低限の生活ができなくなりますので寛大な処分をお願いしますと頼む事でしょう 結局、自賠責保険程度の保障では必要最低限以下の保障しかまかなえませんが任意保険であればそれ以上の保障は担保されます
結論
免停が大前提と考えるが 相手方の心証(許し)があれば厳罰は免れる場合も有る >免許取り消し処分になるのでしょうか。
警察に診断書を提出後
警察が、示談時被害者に
相手の処分について、訪ねます
処罰をお願いします⇒責任の程度が重い点数
処罰はしません⇒責任の程度が軽い点数
上記に基本点数が加算されます
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