kou1010832429 公開 2016-6-16 10:51:00

早急に教えてほしいです。免許のカラーについてです。現在3年のブルーで、更新の

早急に教えてほしいです。
免許のカラーについてです。
現在3年のブルーで、更新のハガキには(初回更新者講習2時間)(薄青色3年)とあります。
免許を取得してから、無事故無違反できた。と思
っていたので驚きました。
問い合わせをすると、更新の時に確認するように。とのこと。
やはり違反ありということですよね?

gis121870862 公開 2016-6-16 12:07:00

併記によるタイミングのずれか、失効のいずれかではないでしょうか?
初めて免許を取得すると、3回目の誕生日から1ヶ月後が有効期限の免許証が交付されますので、誕生日と取得日の関係により、有効期間は人によって2~3年となります。
しかし、初回更新では有効期間がきっちり3年の免許証が交付されますので、2回目の更新では誰でも継続した5年の免許期間が成立し、無事故無違反であれば優良運転者の区分となります。
ところが、初回更新を迎える前に新たな免許を加える併記を行った場合、更新と同じように有効期限が延長された新しい免許証が交付されるものの、初めての免許取得と同じように、有効期限が併記日から3回目の誕生日の1ヶ月後となりますから、5年の免許期間が成立しない場合があります。
例えば、初めての免許証で2年3ヶ月、併記で交付された免許証で2年6ヶ月なら、トータルで4年と9ヶ月ですから、優良の条件を満たせなくなります。
併記は一切していないが、初回更新ができずに免許が失効し、失効手続きによって免許を復活させた場合は、免許を失効したことによって免許期間が継続しなくなり、継続した免許期間は失効手続きを行った時点から新たに起算されることになります。
この場合、失効手続きの後、2回目の更新にならなければ、5年の免許期間は成立しません。
優良運転者に区分されるには・・
~継続した5年の免許期間(きっちり5年が必要)
~更新期間内の誕生日の40日前の日前5年間が無事故無違反(無事故無違反が5年に満たなくてもOK)

zfa1146848294 公開 2016-6-16 19:36:00

>やはり違反ありということですよね?
違反した心当たりが有るなら、そうでしょう。
違反した心当たりが無いなら、免許証所有歴が5年以上無いのでは?

1252170020 公開 2016-6-16 15:02:00

普通免許の前に原付か二輪を取得されてませんか?
それが初回更新を迎える前(3年以内)に普通免許を併記し、今回が初の更新になった。
尚且つ、最初の原付か二輪の取得から今回の更新まで5年が経過していない。
そういうことなら、辻褄が合います。

1252378517 公開 2016-6-16 12:08:00

今回初めての更新ですよね?
なので、
・初回更新者講習2時間)(薄青色3年)
という案内になっているはずです。
初回更新者は無事故無違反でもゴールド
にはなりません。青の3年免許です。
なお、更新時の免許証の色、有効期限が決まる
ルールは下記となります。
■優良運転者区分(ゴールド5年)
・免許更新年の誕生日以前
・5年41日間以上
・無事故無違反
■一般運転者区分(青5年)
・免許更新年の誕生日以前
・5年41日間で
・3点以下の違反1回のみ
■違反運転者区分(青3年)
・免許更新年の誕生日以前
・5年41日間で
・4点以上の違反がある、
もしくは2回以上の違反がある
以上です。
更新から更新まで無事故無違反でゴールド
という勘違いが多いですが、そうではありません。

chi1224836746 公開 2016-6-16 11:58:00

>初回更新者講習
免許歴自体が5年未満なのですよね?
それでしたら、ゴールドにはなりません。

1149928139 公開 2016-6-16 11:19:00

現在、ブルー免許という事は初めて免許を取得したのちに違う免許の種類を取得されて、今回が初めての更新なのだと思いますが、間違いないでしょうか?
初めて免許の取得をしてから5年未満である場合は3年のブルー免許しか交付されませんよ。
5年無事故無違反で過ごせばゴールド免許の資格を得ます。質問者さんの場合、今回の次の更新年の誕生日41日前まで無事故無違反を継続すればゴールド免許になります。
違反をしていないのであれば、無事故無違反の期間は継続されていると思いますよ。
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