tto11487465 公開 2016-6-30 09:29:00

自動車免許のことでお聞かせ願います。平成22年にオービスに50キロオーバ

自動車免許のことでお聞かせ願います。
平成22年にオービスに50キロオーバーで撮られ12点の加点の後、累積15点に達して取り消しになり平成26年に免許の再取得をいたしました。
今回もお恥ずか
しい話オービスに70キロオーバーで撮られ一発12点の加点をいただき現在累積点数12点でございます。
通常ですと90日の免許停止期間になると思われます。
しかし私の場合上記でお話しした過去の取り消し歴があります。
取り消し処分後3年経過してからの再取得をしているので前歴なしの扱いになるかと思います。
しかしこの度聴聞のお知らせが来るかもしれないと罰金を納めに行った際言われました。
聴聞にて取り消しになる可能性はあるのでしょうか?
また取り消しなる可能性がある場合可能性はかなり高いのでしょうか?
こんなお恥ずかしいご質問で申し訳ありません。
よろしくお願いします。

nob127999073 公開 2016-6-30 11:03:00

>聴聞のお知らせが来るかもしれないと罰金を納めに行った際言われました。
「聴聞」の手続きが必要になるのは、重大違反唆しなどの点数制度によらない処分の場合などで、今回のように点数制度上で行政処分の場合は「意見の聴取」の対象です。
最低、一度は経験されていますから、説明は不要かと思いますが、90日以上の長期の免許停止処分、免許取消処分の対象となった場合は必ず、意見の聴取が必要になります。
ただ、前歴0回累積12点で90日の停止処分に該当ですから、過去に取消歴があるからといって、意見の聴取で90日を超える処分になることは一切ありません。(意見の聴取で処分が重くなることはない)
現状では、取消になる可能性はありませんが、意見の聴取までにはしばらくかかりますので、意見の聴取通知書が届くまでは追加の違反を絶対にしないようにしてください。
通知書が届けば、意見の聴取までに追加の違反があっても、意見の聴取は通知書に記載されている累積点数で行われ、当日に点数が追加されることはありません。
質問者さんの場合、過去の取消処分による影響が残っているのは特定期間が指定されていることのみです。
平成22年に1年の取消処分なら、満了が平成23年ですから、もうそろそろ満了から5年が経過して特定期間が外れるところかと思います。
特定期間中に取消基準に達すると、最低でも3年の欠格が付いてしまいますから、欠格期間の満了から5年が経過するまでは特に注意をしてください。
今回のように、停止処分の範囲内であれば、過去の取消処分による影響は何もありません。
検察で何を言われたのか知りませんが、検察官や徴収担当は行政処分には関わりませんし、正確な知識を持っているとも思えません。
雑談は聞き流しておけばよいです。

sr21049596430 公開 2016-6-30 11:06:00

オイラも50㌔超えだったけど
聴聞会で60日免停に減免してもらった。
まぁ正当な主張はすべきでね
主張がないなら行くだけ無駄足

星罗 公開 2016-6-30 10:05:00

再取得後、一定期間無事故無違反なら、前歴がなくなるはずなので、免停になるんじゃないですか?90日以上の免停に該当するときに、聴聞の機会が設けられますので。

gf7122179078 公開 2016-6-30 09:47:00

70km/hオーバーですと悪質になります。
前歴は無くても、過去歴は記録上残ります。
取り消しの前歴もありますので、聴聞せずとも悪質とみなし取り消しの可能性は高いと言えます。
悪質な違反を繰り返しますと、免許取得が出来なくなる可能性も高くなります。
判断は検察庁等でされるため、確実なことは言えません。
参考まで。
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