fx412850916 公開 2016-6-4 15:22:00

普通自動車免許を持っています。自転車で飲酒運転をした場合、自動車免許も

普通自動車免許を持っています。
自転車で飲酒運転をした場合、自動車免許も減点または取り消しになるのでしょうか?
また、ならなかった場合、罰金刑で済みますか?それとも逮捕・送検されるのでしょうか??

bkk1148968909 公開 2016-6-4 15:51:00

いい加減な回答があるが…
飲酒運転の罰則と行政処分としての免許の取消しなどについては、別の問題として考える必要がある。
軽車両(自転車含む)の飲酒運転については、酒酔い運転(ベロベロで一人で立てないような酔いなど)と認定された場合に罰則がある。(酒気帯び運転には軽車両への罰則はない)
酒酔い運転の法定刑は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」なので、個々の違反状況などによって法定刑以下の罰則が適用となる可能性がある。
自転車の飲酒運転で自動車免許に影響があるのかということについては、別個に検討されることとなり、悪質な酒酔い運転者と判断されると「点数制度によらない運転免許の取り消し・停止制度」が適用され、運転免許証の取り消しまたは最大6ヶ月を超えない範囲で運転免許証の停止処分となる可能性がある。

1150221648 公開 2016-6-4 15:45:00

>自転車で飲酒運転をした場合、
自動車免許には無関係ですが
自転車運転車講習制度の対象に該当します

105100777 公開 2016-6-4 15:31:00

自転車は免許ではないので、自動車免許とは無関係です。
上記により、罰金、逮捕・送検もされません。
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