吉沢秋絵 公開 2016-5-21 21:02:00

運転ね免許書の更新なのですが、期日が過ぎらアウトなのでしょうか? -

運転ね免許書の更新なのですが、期日が過ぎらアウトなのでしょうか?
また、いつまでなら更新可能なのでしょうか?

1152766512 公開 2016-5-22 01:31:00

免許証に記載された日を過ぎれば、「失効」します。失効は字の通り、「効力を失う」ことです。なので、失効後は無免許状態になるのですから、運転はできなくなります。
有効期限の最終日までが「更新可能」ということです。ただし、最終日が土日・祝日・年末年始の、試験場が業務を行っていない日(実際には日曜日には更新はできますが)であった場合に限っては、翌業務日(月曜日などの休み明けの日)まで、更新手続きができます。
失効しなことがわかっていながら、運転をすれば「無免許運転」となります。
それでも、失効してしまった場合、失効から半年以内であれば、「失効再取得」という手続きができます。「更新」と同じような手続き内容ですが、こちらはあくまでも「免許を再取得する」という形になります。ただし、学科試験や技能試験は免除となります。
失効から半年を過、1年までであった場合、普通・中型・大型自動車免許は仮免許の交付を受けることができるので、自動車学校で第二段階から教習を受け、卒業後に学科試験を受けて合格すれば免許交付となります。試験場での一般試験という方法もあります。
自動二輪や原付などは、仮免許というものはありません。仮免許のない免種は、半年を過ぎればなにもアドバンテージはないので、「最初から」となります。

fwj1148518479 公開 2016-5-21 21:10:00

運転免許証に記載されてる有効期限までに更新手続(正確には適性試験合格まで)を踏んでおれば、問題ありませんよ。
有効期限が土日祝日の場合はその翌日まで有効です。
また、期限が過ぎても、6ヵ月以内であれば学科試験、技能試験免除で適性試験(視力検査等)と更新時同等の講習を受講すれば、免許を再取得出来ます。ただ、この場合運転履歴がリセットされるので3年有効の免許証となります。
もし仮に、失効前の免許証がゴールドであった場合でも運転歴がリセットされるので、3年有効の免許証になってしまいます。
(6ヵ月以内の再取得でもリセットされない特例がありますが、特に理由なく失効再取得の場合は免許歴がリセットされます。)

1149266055 公開 2016-5-21 21:49:00

半年くらいなら更新出来ます。
再発行となるため免許の取得の日付けが、再発行した日になってしまいますが。
それ以上期間を置くと、更新出来なかった特別な事情(刑務所で服役、入院、海外から帰国出来なかったなど)がない限り、更新は出来ず、免許は失効してしまいます。
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