1110513768 公開 2016-6-1 01:46:00

取消処分を受けたため、普通免許を今年取得しました。初心者運転期間中で

取消処分を受けたため、普通免許を今年取得しました。初心者運転期間中です。自分の場合、運転経歴証明書の提出にて、中型自動車免許がすぐにでも取得可能だそうです。
そこで来月にでも中型自動車免許を取得したら、初心者運転期間ではなくなり、初心者マークもつけなくてよくなるのでしょうか。
と、考えた理由は、上位免許を取得すれば現免許の初心者運転期間の効力がなくなるからです。また、そもそも中型自動車免許には初心者運転期間制度がありません。自分の場合は特異なケースだと思いますが、ご教授頂ければ幸いです。

san1131251422 公開 2016-6-1 08:51:00

下記の例外規定を根拠に、初心運転者標識の表示義務はありません。
道路交通法第71条の5(抜粋)
普通免許を受けていた者で、当該普通免許を受けていた期間が通算して1年に達しないもの(当該免許を受けた日6月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。

上記、「その他の者で政令で定めるもの」の規定
道路交通法施行令(政令)第26条の4(抜粋)
法71条の5第1項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
(中略)
4 現に受けている普通自動車免許を受けた日以後に上位免許を受けた者

1250095083 公開 2016-6-1 09:05:00

別に特異でもありませんよ。
あなたのような方もいっぱい教えました。
あなたの考えたとおりですね。
因みに私は最初から大型免許なので初心者マークはつけたことありません。

kmr1047418098 公開 2016-6-1 08:19:00

>初心者運転期間ではなくなり、初心者マークも
>つけなくてよくなるのでしょうか。
私は表示しなければならないと解釈します。
確かに上位免許を取得した段階で初心者期間は終了しますが、
初心運転者標識(初心者マーク)の表示義務の期間は「初心者期間」ではなく、「有効な期間が1年に満たない場合」ですから。

初心運転者標識の表示義務には、普通自動車免許証を取得して「当該普通自動車免許を受けていた期間が通算して一年に達しないもの」は表示の義務があるとしかかいてありません。(道路交通法第71条の5第1項)
再試験等の初心者特例には、「当該普通自動車免許を受けていた期間が通算して一年に達することとなる日までの間」を「初心者期間」と定義し、上位免許を取得すれば初心者期間ではなくなる(その限りではない)と明記されています。(道路交通法第102条の2第1項、)
よって、初心運転者標識(初心者マーク)の表示義務に関しては、「上位免許を取得し、初心者期間た事により免除項目の記載」一切無いので、上位免許取得後も初心運転者標識の表示義務は継続すると解釈します。

伊吹未奈 公開 2016-6-1 06:33:00

その通りです。
初心者特例は、上位免許を取得すれば終了します。原付と普通自動車免許の関係と同様です。
ただ、中型自動車免許は、初心者特例の対象にはならないので、初心者期間はありません。

1149649935 公開 2016-6-1 01:52:00

そうだと思いますが、やはり警察に聞かないとね。。また警察官でも解釈がいい加減な奴もいますよ。基本、、バカが多いしね。新しいこと勉強してないもの。
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