平成26年9月に酒気帯び運転により2年間の取り消しになりまし
平成26年9月に酒気帯び運転により2年間の取り消しになりました。通知後、最寄り警察署にて手続きをした際に免許証裏に「失効9月17日」という印を押され免許証は、私にかえってきました。
そ
の日は、違反者講習等の話をし、手続きは終わりました。
今年の9月で2年経過し、免許を取得しようと思い、7月より合宿免許に行く予定ですが、警察署に問い合わせたら、免許証は返納しなければならないと言われました。
まもなく2年経過しますが、本当は、まだ取り消し手続気ができていないということはあるのでしょうか?
説明が下手ですいません。補足貴重なご回答ありがとうございます。
免許証の更新期限は、9月16日となっております。
意見聴取の連絡は、ありましたが参加しておりません。その後、届いた通知書類を持参し、最寄り警察署へ行った形となります。
取り消し手続きがされていなくても、免許証の有効期限が切れ、失効印が押された9月17日もしくは、翌日の18日より2年間の停止処分が始まるというわけですね。
なので、私が一番心配していた、まだ2年間の取り消し処分が開始されておらず、(たとえば本日停止手続きをした場合)本日より2年間の停止という事は、ないということですよろしかったですか? ~運転免許取消処分を受けた場合は取消処分日から2年が欠格期間、処分を受けるまでに免許が失効した場合は失効日から2年が拒否の対象期間となります。
「「失効9月17日」という印を押され免許証は、私にかえってきました。」とありますが、運転免許証の有効期限を確認してください。
運転免許証の裏面に「失効確認~月~日」と押印されるのは、運転免許証の有効期限が切れてしまっている場合です。
返納にならずに手元に戻る理由は、失効した免許を取り消すことができず、制度上、失効後6ヶ月以内あるいは失効後6ヶ月超え3年以内の理由ありの失効手続きが可能であり、失効手続きを行って処分を受けることが可能であるためと考えられます。
最寄り警察署に行った時点で、運転免許が失効していた場合は処分を受けることはできませんが、「失効=運転できない」で取消処分を受けたのと同じ状態ですから、失効日より取消2年に相当する処分が始まった形になり、2年が経過することで取消2年に相当する処分が済んだとみなされて免許が取得できるようになります。
また、取消処分を受けた場合の前歴は取消処分日に付きますが、失効でのみなし処分の場合は最終違反日に付きますから、最終違反日から3年が経過した時点で前歴0回とみなされます。
この場合、運転免許が失効するまでに意見の聴取が開催されて、取消処分が決定していれば、免許の再取得に際し、準取消処分者等として取消処分者講習の受講が必要になりますし、累積点数が取消基準には達していたが、意見の聴取が開かれる前に失効してしまった場合には講習の受講は必要ありません。
質問者さんに返された運転免許証の失効日を確認し、回答に合致しなければ、補足をしてくだい。
なお、運転免許が失効していない場合には、処分理由の告知を受けて、運転免許取消処分書の交付を受けなければ、処分を受けたことにはならず、欠格期間は始まらず、失効日よりみなし処分が始まります。 その時の手続を終えて、その後、試験場(免許センター)から意見の聴取通知書が来ませんでしたか?意見の聴取を欠席すれば、免許取消処分が確定して、免許証を預ける事で処分が執行されます。もし、この時点で免許証を預けなかった場合、その免許証の有効期限が過ぎた日から、欠格期間が自動的に開始されます。
この流れが通例ですが、「失効9月17日」と押されているので、処分開始日が9月17日から執行されてるのか、または免許証の有効期限の翌日が処分開始日なのかが、回答致し兼ねます。
詳しくは免許センター、またはお住まいの都道府県警察運転免許課に問い合わせしてみて欠格期間の処分開始日がいつなのか、もう一度確認された方が宜しいかと思います。
教習所を卒業したのはいいけど、欠格期間がまだ残っていて取得出来ない…という事態があってもいけませんから、まず、問い合わせされる方がこの場合は一番確実ですね。
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