8年程前に免許を失効しました。免許更新の少し前に捕まってしま
8年程前に免許を失効しました。免許更新の少し前に捕まってしまい免停を受けると更新日を過ぎると思い、自動的に失効なのかと思ってそのままにして失効してしまいました、なので免停講習にも
行っていません、、これから再取得するとしたら何か特別な手続きとかありますか? 免許停止処分に該当して免許が失効した場合、免許の効力が有効でなくなった時点で運転ができなくなり、停止処分を受けているのと同じ状態ですから、失効日から処分日数相当が経過すると、停止処分が済んだとみなされます。
例えば、処分日数が30日なら、失効日から30日が経過した後に、試験免除の失効手続きへ行っていれば、即日交付で免許を再取得することができました。
また、更新前に停止処分を受けたとしても、処分の際に交付される運転免許停止処分書と写真1枚で更新手続きができましたし、処分前に更新手続きに行って、その際に処分を受けることもできました。
今からどうにもなりませんが、今後のための知識として頭の片隅にでも残しておいてください。
質問者さんの場合、失効日からみなし処分が始まり、既に停止処分は済んだとみなされていますし、前歴付与日も最終違反日ですから、とっくに過去3年を外れており、免許を取得すれば、前歴0回累積0点のきれいな免許が交付されます。
取得に際し、特別な手続きは全く不要で、初めて免許を取得する人と同じ状態と考えてくだい。
もしも、取消処分に該当していた場合でも、意見の聴取で取消処分が正式に決定する前の失効であれば、停止処分の場合と同じ考え方で、失効日から取消年数相当が経過することで、処分は済んだとみなされて免許が取得できるようになります。
ただし、意見の聴取で取消処分が決定しているにもかかわらず、処分を受けずに免許を失効させた人に限っては、取消処分を受けた人と同等に扱われ、取消処分者講習を受講しなければ、運転免許試験の受験資格がありません。
~停止処分に該当した状態で失効
→無条件に免許の取得可
~取消処分に該当したが、意見の聴取で処分が決まる前に失効
→無条件に免許の取得可
~取消処分に該当し、意見の聴取で処分が決まった後に失効
→取消処分者講習を受講すれば、免許の取得可 そのまま失効させたなら、免許取消処分を受けた訳ではないので、取消処分者講習を受講する事もなく、そのまま普通に一発試験を受けるなり、教習所に通う等して免許取得に取りかかる事が出来ますよ。 特別な手続きはないです。
普通に、自動車学校申込んで取るだけです。
ページ:
[1]