運転免許についての質問です。 - 普通自動車免許を取るときは、AT限定か限
運転免許についての質問です。普通自動車免許を取るときは、AT限定か限定無しのMT車どちらかを選択して教習を行い普通自動車免許を取得しますが、大型特殊免許を取得する場合はAT車で教習を行い、数は少ないものの免許を取得すればMT車も運転できます。なぜでしょうか?重機にMT車がほとんどないとはいえ、一応存在はしているわけで、乗ろうとすれば乗れるし運転できるわけですよね。 教習や検定は「最も難しいモノで行うとは限らない」という事です。
普通免許の教習や検定にしても、中くらいのサイズの乗用車などが使われますが、受かってしまえば全長12メートルのトラックでも運転出来ます。
大型特殊での教習で2ペダルが使われるのは、MT(3ペダル)の特殊車両が少ないという理由もあるでしょう。
同じように、普通免許でもMTは無くなる(ATで教習や検定してMTも乗れる)になるかもしれませんね。w 大型特殊で多く採用されている教習車両であるタイヤショベルは、
操作感覚こそATですが トルクコンバータやHST式で 厳密にはATではないです。
クラッチペダルが無く変速自体は手動なのが大多数。
最新の車両やラフテレーンクレーン等では、自動変速機構を備えた物も存在するし
クラッチペダルが機構としてあっても微速域での特殊な利用時などだけであって
通常時の走行には、発進・停止・作業機部操作を含めクラッチ操作不要の車両もあります。
制度としてAT限定が有るか無いかの違いです。 「AT限定免許」を特殊だと思った方がいいと思うよ。
AT限定なんて官僚の天下り確保・税収確保目的だもん。
本来は「どっちも乗られるのが普通」なんで。 ま、良くも悪くも「普通免許のAT限定」の存在が特殊なんですよ、ある意味ね。
AT車の普及率の高さと、MTの操作にてこずる人が多かったので「緊急避難措置」的にできた制度、と考えれば、そういう矛盾も気にならなくなるでしょう。普通車AT限定から、限定解除をせずに中型免許を取得することも可能ですが、当然ながらどこかでMT操作でつまづくことになるでしょう。
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