普通自動車免許(最大積載量3t未満)で3t車を運転した場合、「
普通自動車免許(最大積載量3t未満)で3t車を運転した場合、「条件違反」「無免許運転」どちらになるのでしょうか?宜しくお願い致します。 普通自動車免許(最大積載量3t未満)
で運転可能なのは、
・車両総重量:5,000kg未満
・最大積載量:3,000kg未満
・ 乗車定員:10人以下
までです。
ごく稀に、3tトラックでも、
・車両総重量:5,000kg未満
・最大積載量:3,000kg未満
のものがありますが、
ほとんどの場合は上記の基準を超えます。
なので、条件違反ではなく、
無免許運転に相当します。
無免許運転の処分
・3年以内の懲役か50万以内の罰金
・25点の加点→免許取り消し
・免許が取れない欠格期間は最低2年
・事故を起こした場合、保険適用が限定的になる
・人身事故を起こした場合、無免許運転過失致死や
危険運転過失致死に問われる可能性がでてくる それは無免許運転だね。 条件違反は免許証の有効期限の下に何か書かれていてそれ以上もしくは書かれた内容以外の車種を運転した場合であって、質問内容では無免許運転になります。
例
8トン限定中型免許で限定付かない中型車を運転
小型限定普通二輪免許で400ccバイクを運転
AT車限定でマニュアル車を運転
眼鏡使用なのに眼鏡等を使用せずに運転 普通免許の範囲外の重さが何で条件違反だと思われたのか補足してください。
それがまかり通るなら、原付免許で大型自動車を運転するしても条件違反で済みますよね? 結論から言えば無免許運転になります。
条件違反はその所持している免許に対して条件がついていたり、限定されている人が対象となります。
例えば、中型8t限定免許で乗車定員11人以上のマイクロバスを運転した場合、中型8t限定免許の範囲内(中型8t免許は10人以下。)を超えているので、「無免許運転」と思うかも知れませんが、中型免許自体は、29人以下で車両総重量11t未満のマイクロバスであれば中型免許(限定なし)の範囲内であり、また中型8t限定免許は所持免許としては中型免許を持っている形となるので、「免許条件違反」となります。
これが例えば、乗車定員30人以上のマイクロバスであった場合は乗車定員は中型免許では29人以下であり、30人以上は大型免許の範囲となり、中型免許(限定なし)の範囲をも超えてしまうので、この場合は「無免許運転」となります。 無免許運転ですよ。
普通自動車で運転できる範囲をこえています。
条件違反は免許証に書かれている条件に違反することです。
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