1014385273 公開 2016-6-9 22:57:00

無免許で車を運転して捕まった場合、そこ後車の免許だけ1~2年取れないとします。

無免許で車を運転して捕まった場合、そこ後車の免許だけ1~2年取れないとします。それでバイクの免許は取れるのでしょうか?
教えていただけるとありがたいです。補足付け足しでもう一つ教えて欲しいんですけど、運転免許保持者(2年目)の人が無免許の人に車を貸して捕まった場合どのような罪に問われるのか、どのような処分を受けるのでしょうか?
無免許した人の処分もどのようになるのか詳しく教えて欲しいです。

1150404448 公開 2016-6-10 00:02:00

欠格期間中は運転免許証の種類全てを取得する事が出来ません。
補足ですが、運転者が無免許と知っていて、車を貸して検挙された場合、車両提供者は「無免許幇助罪」に問われます。
無免許幇助は運転者と同罪です。無免許運転は違反点数25点です。車両提供者は免許を持ってるでしょうから、同罪なので25点が加点されて、行政処分としては免許取消対象です。免許取消となれば、処分確定日から2年間免許を取得出来ません。
無免許幇助の刑事処分は2年以下の懲役、または30万円以下の罰金となります。
運転者の無免許運転は様々な状況があります。全く免許を取得した事もない状態(純無免)の場合で説明しますが、捕まった場合は一定期間(2年)免許の取得が出来なくなります。
刑事処分は無免許運転のみの罪であれば、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金です。

1122484089 公開 2016-6-14 01:25:00

バイクももちろん・・・残念です。貸した人の免許も・・・もちろん残念です。残念、無念、永谷園!

1149766717 公開 2016-6-10 09:44:00

免許がとれない期間は欠格期間と呼ばれます。この期間中はあらゆる運転免許が取得不可能です。
無免許運転を承知で車両を貸した場合、
無免許運転ほう助罪の車両提供に該当します。刑罰は、3年以内の懲役か50万以内の罰金です。運転免許は取消処分となり、最低2年間の欠格です。また免許取消処分日から3年以内に免許を再取得する場合、高額の免許取消処分者講習の受講が義務となり、免許再取得時点で前歴1がついてきます。
無免許運転した本人の処分も、
これとまったく同じです。

1150170707 公開 2016-6-10 08:28:00

欠格期間中は、すべての運転免許が取得できません。普通自動車の違反で取り消しになれば、原付さえも取得できません。
無免許の人間に。「運転免許をもってない」と知りながら車を貸すと、「無免許運転ほう助」となることがあります。九分九厘なるでしょうけど。
無免許運転ほう助罪は、無免許運転と同じ程度の罰則があります。

reb1011563861 公開 2016-6-10 03:14:00

車の免許にバイクが入っていないと思っている文章ですね。

1143342532 公開 2016-6-9 23:16:00

全体に影響するので無理!
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