otk1149053509 公開 2016-6-14 18:57:00

自動車免許欠格期間の教習所での免許取得について質問させていただきます。欠格期間

自動車免許欠格期間の教習所での免許取得について質問させていただきます。
欠格期間終了が来年の1月14日なんですが、現時点での教習所への入所は可能なのでしょうか?
また、入所可能な場
合は欠格期間終了前でも卒業検定まで可能で、本免学科試験も受ける事が可能なのでしょうか?
当然、欠格期間終了後に免許証は交付となると思いますが。
無知なもので、詳しい方宜しくお願いいたします。

mos1011868603 公開 2016-6-14 19:39:00

欠格期間中でも教習所に通う事は出来ます。欠格期間終了前でも卒業する事も出来ます。教習所の卒業証明書の有効期限が1年間ですから、欠格期間が終わるのを計算して通われると良いかと思います。
しかし、試験場での本免許学科試験は欠格期間が終わってなければ、受験を拒否(一度でも免許を取得した事がある場合。)されるか、受験出来たとしても交付が保留、または欠格期間中にも関わらず、誤って交付されて後で免許取消になる事もあります。
最近、知恵袋で欠格期間中に受験して、誤って交付されて、後で免許が取り消された人がいました。一度交付されて取り消された場合、卒業証明書が返却されない様で、また高い費用と時間をかけて再度教習所に通う事になってしまう恐れもあります。
免許を確実に取得したいのであれば、焦らずに欠格期間が終わってから試験場で本免許学科試験を受験される事をおすすめします。あと、欠格期間が確実に終わる日も確認しておくと宜しいかと思います。
また、欠格期間前に運転免許を持っていて取消となった場合は取消処分者講習を受講していなければ、免許を再取得する事が出来ません。
一度も運転免許を取得した事がない場合は取消処分者講習を受講しなくても良いので、欠格期間終了後に免許を取得する事が出来ます。

pea111673293 公開 2016-6-14 19:09:00

あなたが行く予定の教習所に確認して下さい。欠格期間内でも入校させるかどうか、卒業検定をするかどうかは、個々の教習所の判断です。
しかし、欠格期間が明ける前に試験場で試験を申し込んでも拒否されます。免許を受ける事ができない人には、受験をさせないからです。
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