pur1120566953 公開 2016-6-4 17:42:00

ゴールド免許は普通免許以上を取得してから5年と41日で要件を満たすのでは?

ゴールド免許は普通免許以上を取得してから5年と41日で要件を満たすのでは?
従って原付をとってから5年、普通免許を取ってから4年ではゴールドにならないと理解してました。其の辺のところはどうなのでしょうか。

kaz1246637439 公開 2016-6-4 17:52:00

ゴールド免許に免許の種類等関係有りません。
原付免許しかなくても条件を満たせばゴールド免許だよ。

eve1110969225 公開 2016-6-5 17:14:00

有効期限満了時の更新時期前になると公安委員会から案内ハガキが送られてきます。
このハガキは「違反者」「無違反」「優良」とそれぞれが講習時間、料金等の違う内容の物になります。
んで
ゴールドになるのは「優良」の人。
このハガキの内容を判定をするのが「誕生日の41日前の状況」だって事。
このハガキは更新期間(誕生日の前後1か月≠31日)に入る前に届かなければ意味が無いので31日にプラスで判定&郵送の猶予が10日。
合せて41日。
つまり
「更新でゴールドですよん」のハガキが来る条件が誕生日までの「5年間+41日」
更新はいつでも可能なのでハガキに頼らず手続きをするならばその日までの「5年間無事故無違反ならゴールド」になるって事。
もし更新期間中に「5年間」の条件をクリア出来たのならハガキが「無違反」でも窓口に申告すれば「優良」の講習を受けれる(ゴールドになる)筈だよ。

kaw121975792 公開 2016-6-4 17:58:00

5年間無事故無違反は5年以上の運転免許歴も必要なので、原付免許取得から5年以上の免許歴があり、かつ5年間無事故無違反の期間があればゴールド免許の資格要件を満たします。
例えば原付免許を5年前の平成23年6月3日に取得して、普通免許を5年後の今日に取得、併記した場合、この時点でゴールド免許となります。新しい免許の種類を取得すればちょうど5年間無事故無違反であれば良いのです。
それに比べ、5年+41日というのは、更新する年の誕生日41日前の過去5年間無事故無違反であればという話です。これは更新~更新によってゴールド免許にする場合とご理解して頂ければ良いかと思います。

1111886972 公開 2016-6-4 17:55:00

>普通免許以上を取得してから
5年と41日で要件を満たすのでは
原付免許を所得してから
免許更新日より
さかのぼり
5年と40日の
無事故無違反期間
ページ: [1]
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