dre1217034897 公開 2016-6-9 07:56:00

普通自動車免許でゴールド免許になり、2週間後に2点の違反をして免許の

普通自動車免許でゴールド免許になり、
2週間後に2点の違反をして免許の種類の追加で
大型二輪免許を取ったらブルーになると回答を頂いたのですが、逆にそのまま更新をしてブルー5年の免許と
なった後、2週間以上の後、大型二輪の免許を追加したらまたゴールド免許に戻ると言う事でしょうか?
よろしくお願いします。

zer1248595174 公開 2016-6-9 11:40:00

運転免許の更新手続きを行ってゴールド免許の交付を受け、その2週間後に2点の違反があった場合ということで回答します。
併記の場合、運転者区分は併記日前5年間の違反状況で決まりますが、2点の違反が必ず入ってしまいますから、一般運転者の区分でブルー帯の免許証となります。
また、更新期間内の誕生日の40日前の日以降、有効期限までの併記については、特定誕生日の40日前の日前5年間が参照されますので、違反から5年の無事故無違反期間ができた後であっても、更新を行わずに併記をしてしまうと、ブルー帯の免許証となってしまいます。(併記でも更新連絡書の運転者区分が適用される)
したがって、ゴールド免許にしたい場合は、更新期間に入って必ず更新手続きを行ってください。
ブルー帯の免許証が交付されますが、違反から5年の無事故無違反期間が成立した後に大型二輪免許の併記をすれば、ゴールド免許が交付されます。
注意していただきたいのは誕生日との関係です。
更新手続きでは更新前の免許証の有効期限日から5回目の誕生日を数えますので、必ず有効期間5年の免許証となるのですが、併記では併記日から5回目の誕生日を数えますので、誕生日前に併記をすると、更新で交付された有効期間5年の免許証が、色は金色に変わっても、有効期間が4年になってしまいます。
~違反から5年の無事故無違反期間が成立していても、必ず更新手続きを先にする。
~更新後、違反から5年の無事故無違反期間が成立した状態で誕生日以降に併記をする。
>もしも「更新期間中」に前回の違反から5年が経過して、「優良」になる条件を満たしたということであれば、「更新」をしないで「併記」をすれば、「優良」になります。
カテゴリーマスターさんが考えているこれをやってしまうとアウトです。
5年の無事故無違反期間があっても、更新連絡書通りの一般運転者の区分となりますのでブルー帯が交付されますし、更新も5年先になりますから最悪です。

1250075723 公開 2016-6-9 12:45:00

↓のが正しいなら「優良」のハガキが来てから更新手続きまでの(最長70日間の)間に取り締まりを受けててもゴールド免許が貰えちゃう事になる訳だ。
ハガキ効果は偉大ですね?信じます??

メ脾气√坏坏メ 公開 2016-6-9 09:35:00

その間に捕まらなきゃね
最終の違反から5年以上の無事故無違反で更新か併記を迎えればゴールドです
5年青→5年青って人も多いな、捕まる人がそれだけ多いのだろうね
5年金→3年青→5年金ってパターンも存在する(実証してしまった)

1148288157 公開 2016-6-9 08:15:00

大型二輪の免許を追加した日からさかのぼって5年以内に違反がなければゴールドです。免許更新は誕生日の前後1カ月以内でできるので、違反した日と大型二輪免許を追加する日によってはゴールドに戻らない場合があります。違反した日が誕生日の2週間後で、つぎの免許の更新が誕生日1か月前、大型2輪免許の追加が誕生日1週間後だとゴールドにはなりません。

1150895181 公開 2016-6-9 08:14:00

はい。その通りです。
現時点で大型二輪を併記すれば、ゴールドからブルー免許になります。
そのまま大型二輪を取得せず、次回更新で5年のブルー免許となりますが、2点の違反日の翌日から5年後に大型二輪免許を併記すれば、その時点で再びゴールド免許となります。

1252017134 公開 2016-6-9 08:09:00

どちらにしてもブルー免許ですよ。
お金の無駄使いになるだけですよ。
大型自動二輪免許の併記をしてください。
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