1053136909 公開 2016-6-13 23:22:00

免許取消になりました。合宿免許でまたとりたいのですが取消者講習をうけて

免許取消になりました。合宿免許でまたとりたいのですが取消者講習をうけてから教習所にいけばいいのでしょうか??欠格期間満了のどれくらい前からいけばいいのでしょうか??

1148666052 公開 2016-6-14 07:52:00

先の回答にもあります様に、取消処分者講習は都道府県によって違いがあり、都道府県によっては仮免許が必要な場合があります。
仮免許は欠格期間中でも取得が可能なので、一発試験で仮免許を先に取得して、仮免許の有効期限までに取消処分者講習を受講して教習所に行くか、または教習所で仮免許取得後、または卒業してしまって再取得する前に取消処分者講習を受講して免許の再取得をすれば良いかと思います。
また、取消処分者講習終了証書、教習所の卒業証明書の有効期限が1年間ですから、欠格期間が終わるのを計算して再取得されると宜しいかと思います。

tok1046153478 公開 2016-6-14 16:50:00

皆さん書かれているとおり、都道府県によって違うようです。
取消処分者講習で路上を走るところもあるようです。
そういうところは仮免が必須になりますので、
講習を受けるタイミングも合わせないといけません。

1251053939 公開 2016-6-14 04:54:00

取消者講習の扱いや内容は都道府県で全く違いますので、
お住いの免許センターか交通安全協会へお問い合わせください。

kom111394823 公開 2016-6-14 03:10:00

都道府県による違いがありますね。
合宿については教習所に問い合わせましょう。
取り消し処分者講習をしている教習所を実施している教習所が良いと思います。
以外に取り消し処分者は人数いるのですよ。
講習は順番待ちになっている場合があります。
欠格期間終了前からの教習も可能ですが、やはり教習所の受け入れ体制が問題なのですよ。
あなたが行こうとしている教習所に相談してください。

小高早纪 公開 2016-6-14 01:32:00

一部地域では取消処分者講習では公道を走るので仮免が必要です。
県内の交通センターに問い合わせた方が良いと思います。
受け入れてくれる教習所も欠格期間満了前の~ヶ月からとか特に設けていない教習所もあります。

kur1214675208 公開 2016-6-13 23:45:00

県によって違うかもしれませんが、そこそこ混んでいて待たされると聞きました。合宿前に先に講習のことを聞いた方がいいですよ。
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