運転免許での質問です。初めて自動車免許を取得した日から5年経
運転免許での質問です。初めて自動車免許を取得した日から5年経ちます。無事故無違反ですのでゴールド免許となりますが更新が来年ですので現在免許書の色はブルーのままです。免許更新の取扱いのある警察署へ行けばゴールド免許に変更してもらえますか?あと自動車保険の関係ですがゴールド免許として申告できますか?どれも各機関に問い合わせせれば済むことですが面倒なので知恵袋でお願いします。補足早速のご回答ありがとうございます。免許書の色は別としてですが、それではなぜ初免許から5年無事故無違反でゴールドと定めるのでしょうか?最初から2回目の更新6年めで無事故無違反でゴールドと定めればいいと思うのですが? 6年目になるのは、最初に免許をとった方だけですね。
すでに免許を持っている人は、事故や違反をして5年経過後の
更新で、ゴールドになりますね。すると今度は5年更新になりますから、
5年更新で無事故無違反でゴールドが継続できますね。 >免許更新の取扱いのある警察署へ行けば
>ゴールド免許に変更してもらえますか?
変更してもらえません。
免許証の色や有効期限は、
・免許更新の時
か
・他の免許を追加する併記手続き時
のみとなります。
・基準を満たしたからゴールドにしてくれ
は受付ません。
>あと自動車保険の関係ですが
>ゴールド免許として申告できますか?
保険会社により差異はあるかもですが、
基本はできません。
ゴールド免許になった後でないと
ゴールド免許割引は適用されません。
>それではなぜ初免許から5年無事故無違反
>でゴールドと定めるのでしょうか?
そのような定めはありません。
おそらく誤った情報を仕入れられていると思います。
以下がルールです。
■免許証がゴールドになるのは、
免許の更新か、免許併記手続きの時
■それぞれのゴールド免許適用条件は下記
(免許更新の条件)
・更新年の誕生日以前
・5年41日間以上
・無事故無違反
(免許併記の条件)
・免許併記手続き日以前
・5年以上
・無事故無違反
以上がゴールド免許のルールですので、
・初免許から5年
というご理解は完全に誤解となります。 ゴールドにこだわってるといつまででも青のままですよ。ゴールドは自然になるものです。 警察署に行ってもゴールド免許にはなりません。
自動車保険もゴールド免許ではないので、ゴールド免許としての申告はできません。
来年の更新でゴールド免許になるのを待つしかありません。
どうしても早くゴールド免許にしたいのなら、今取得していない車種の免許を取得すれば併記手続きでゴールド免許になります。
紛失したことにして、再交付を受けてもゴールド免許にはなりません。 >免許更新の取扱いのある警察署へ行けばゴールド免許に
>変更してもらえますか?
できない。
条件を揃えた状態で併記か更新を迎えるとゴールドになる。
住所変更、氏名変更、本籍変更、再発行では色は変わらない。
>自動車保険の関係ですがゴールド免許として申告できますか?
できない。
更新時に手元に有る免許証の色となります。
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