esu102918217 公開 2016-6-7 19:34:00

免許について。 - オービスに3月後半に引っかかってしまい1回

免許について。
オービスに3月後半に引っかかってしまい1回目の警察署からの通知は行きました。
今日検察庁からの通知が届いたのですが、ここで免許取消、又は免許停止が決まるのでしょうか?上申書と言うものはここで出すものなのですか?
詳しい方よろしくお願い致します。

kir112742573 公開 2016-6-7 20:49:00

検察からの通知は、今回の違反に関しての「罰金」を決めるための裁判への呼び出しです。通常は「簡易裁判所での略式裁判」となり、罰金刑になります。
本人が希望すれば、通常の裁判にすることもできますが、普通はしません。
免許の処分(免停や取消)は「行政処分」といって、裁判所で決まるものではありません。
検察の通知とは別に、都道府県の公安委員会から来ます。だいたいは、「いついつ、どこそこ運転免許試験場(免許センター)に来なさい」というものです。
上申書ですか?特に提出する必要はありません。

1252100561 公開 2016-6-12 07:25:00

オービスに引っかかたら、
事実確認→刑事処分、行政処分を受ける。…という流れになります。
①警察からの呼び出し
ここでは、事実確認と運転者の特定が目的です。
その内容は検察庁と公安委員会に送られます。
②刑事処分
法律に違反したことに対する処分です。
①に基づき、検察庁で再度事実確認して、罰金などの処分がきまります。
で、略式裁判を選択すると、検察官の意見(罰金ン万円)を裁判官が認めて刑事処分が決まります。
③行政処分
運転免許証に関する処分です。
住所地の都道府県公安委員会の管轄になります。
免許の停止、取り消しなどの処分が決まります。
これは、公安委員会(運転免許センター)に出頭して処分が正式に決まり、執行されます。
免許停止の場合、公安委員会に運転免許証を提出して免許停止期間に入ります。
②と③は連動している訳ではないので、別々に出頭指示が郵送されてきます。

藤崎弥代 公開 2016-6-9 12:45:00

免許に関しては検察は無関係。上申書は検察に出す。間違って警察に出してしまっては、その筋書きに沿って捜査報告書を作られて不利になる。80キロ未満の超過で前歴が無ければ、否認さえすれば高確率で不起訴が見込める。80キロ以上の超過だとほぼ確実に公判請求され、3ヶ月程度の懲役が求刑される。同種前科が無ければ100%執行猶予も鉄板で付く。

kom117166078 公開 2016-6-9 12:43:00

>今日検察庁からの通知が届いたのですが、
>ここで免許取消、又は免許停止が決まるのでしょうか?
いいえ。違います。
>上申書と言うものはここで出すものなのですか?
いいえ。違います。
以下、詳細です。
オービスにとられる速度超過違反は、
そのほとんどが、犯罪として扱われ2つの処分が発生します。
①刑事処分
交通違反にも、懲役や罰金という刑罰が
発生する違反もあり、刑罰は裁判所が決定します。
質問者さんの今回の違反もそういうことになっており、
質問者さんは検察に書類送検され、検察起訴され
裁判になるということです。
そして、検察からの通知は、
・裁判の通知

・裁判前の検察の事情聴取の通知
でしょう。
おそらくは、裁判の通知かとは思いますが、
この裁判が関係するのは、上記のとおり
懲役や罰金のみであり、
運転免許に対する停止や取り消しという処分には、
一切無関係であり、裁判所に免許処分の権限はありません。
②行政処分
運転免許に対する処分です。
上記のとおり裁判所は無関係であり、
公安委員会が処分を担当います。
質問者さんは、
・免許停止

・免許取り消し
のいずれかでしょうが、
大抵は①の刑事処分終了後に、
免許に対する行政処分の通知書が
公安委員会より届きます。
なので、その通知にしたがって出頭することで、
免停や取り消し処分が執行となります。
次に「上申書」についてですが、
これは一般的に「意見の聴取」にて提出されること
が多い書類です。
「意見の聴取」とは、
90日免停以上の重い処分対象者に対して
与えられる機会であり、参加は義務ではないですが、
参加をして反省や弁明が受け入れられると、
処分が軽くなることがあります。
ですが、処分が軽くなるケースは、
非常に少なく、
ほとんどは当たり前ですが点数どおりの
処分が確認されるのみです。
・運転ができないと仕事に困る(仕事を失う)
・運転ができないと生活に困る
ような事情を話したところで、一切聞く耳は持ってもらえません。
そうしないと、
・個人の事情や環境で処分が軽くなる
ということになり、
処分の公平性が担保できなくなるからです。
なので、この「意見の聴取」で処分が軽くなる
ケースというものは、
・長年無事故無違反の優良ドライバーが、
うっかりの事故で重い処分対象になった
とか、
・違反行為を脅迫、強要された
という場合が主流です。
質問者さんに関しても、
今回の違反で90日免停以上の処分に相当するのであれば、
行政処分の確定通知前に、この「意見の聴取」の案内が届きます。

rev1271309 公開 2016-6-8 11:56:00

>>ここで免許取消、又は免許停止が決まるのでしょうか?
違います。
免許関係の行政処分は今回の通知とは別個に通知が来ます。

>>上申書と言うものはここで出すものなのですか?
出してもいいけど状況からして殆ど無意味だと思います。

白石 公開 2016-6-8 09:12:00

一つの違反に対して「刑事処分」と「行政処分」の二つの罰則が並行して課されます。
検察からの呼び出しは「刑事処分」に関することで、こののち裁判所へ送られて「罰金」や「懲役」が科されます。
検察から裁判所へはその日に送られてその日のうちに罰金が決められ、その日のうちに納めることになります。
違反の程度に応じた金額を持参してください。
一方、免停や免取りは「行政罰」で、こちらは公安委員会が決定します。
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