1027591329 公開 2016-5-17 14:18:00

免許更新で、当日に免許の期限で14時30分までに受付が間に合わ

免許更新で、当日に免許の期限で14時30分までに受付が間に合わず、後日発行と講習がある場合は、次の日に車を運転する事は出来るのでしょうか?

hir1213359904 公開 2016-5-17 14:28:00

微妙な言い回しですね…この質問は2通り考えられます。
1)期限最終日の受付時間に間に合わなければ、その日の24時には免許が失効となります。
0時以降は車の運転はできません。(無免許運転となります)
翌日に、「失効再交付」という手続きを済ませて、免許を再取得するまでは、運転できません。
2)受付時間に間に合わなかったが、そこでは更新の手続きだけして、後日講習を受けるということであれば、免許証に裏面に「更新手続き済み何月何日まで有効」というようなスタンプを押されれば、免許は失効されません。
延長された有効期限のうちに、更新者講習を受けて新免許証に交付を受ければいいということになります。
これは、試験場ではなく警察署で更新手続きをする場合によく用いられます。都道府県によっても多少の差異はありますが…

wah1032516830 公開 2016-5-18 13:53:00

14:30以降は後日講習、後日交付というのは、大阪の門真や光明池の運転免許場での更新でしょうか?他県でもそういうところはあるかもしれませんが・・・
まず大丈夫だと思います。
更新時講習というのは運転免許証の有効期間内でなければ受講をすることができず、受講を済ませるまでに有効期限を1日でも過ぎてしまえば、免許は失効してしまい、失効手続きによって免許を復活させなければならず、受講する講習も特定失効者講習に変わります。
運転免許証の有効期限の末日に更新の申請を行い、講習の受講が後日になる場合、そのままでは講習受講ができませんから、講習を受講することができるように、有効期限を便宜上延長する措置が行われなければなりません。
もしも、運転免許証の裏面に有効期限の延長が行われていなければ、係員に言って、期限を延長をしてもらってください。
延長された期限までは更新前の運転免許証で運転ができ、期限までに講習受講を済ませば、更新手続きは無事に終わります。

hfb1215116671 公開 2016-5-17 19:31:00

運転してはダメですね。
免許証の更新日は「適性検査に合格した日」です。
受付が間に合わなかったという事は、適性検査も受けてないですよね。
ですから、その日の24時に失効したので翌日運転したら無免許運転です。
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