aaj1148467604 公開 2016-6-4 16:11:00

無免許運転で捕まった後に免許取得した時の加点点数無免許運転で

無免許運転で捕まった後に免許取得した時の加点点数
無免許運転で捕まった後に
免許を取得しました。
免許交付時に既に二点加点されていると言われたのですが
それは本当なのでしょうか?
どこをどう調べてもそういう例が出てこないので
不思議に思い投稿させていただきました。
とてもわかりづらい文章ですいません。補足ご回答ありがとうございます!、
では加点にはなってないのでしょうか?

pea122929171 公開 2016-6-4 17:25:00

通常、免許を取得した時点では、行政処分歴(免停や取消処分などの前歴)0回・累積0点とおいう状態です。
なので、累積6~8点からが30日の免停処分の対象となります。9~11点が60日、12~14点が190日、15点以上が取消処分です。
しかし、取消処分を受けた後に免許を再取得すると、「前歴1回・累積0点」という状態で免許が交付されます。
前歴1回は累積4~5点で60日、6~7点で90日、8~9点で120日、10点以上で取消処分という具合になっていきます。
2点付いている状態ではなく、前歴が1となっている状態と理解した方がいいでしょう。
前歴回数が多いと、少ない点数で厳しい処分となり、取消処分へのハードルも下がります。

1253229857 公開 2016-6-5 18:58:00

そのような制度はありません。
■免許取消処分を受けた人が
■取消処分日から3年以内に
■免許を再取得した場合
■最初から前歴1となる
が正しい理解です。
前歴1は、免許再取得から1年の無事故無違反で消失しますが、それまでは下記が処分基準となります。
4点 60日免停
6点 90日免停
8点 120日免停
10点 免許取消
違反点制度をよく理解していない人が、
4点から免停になる事を誤解し、
2点加点という誤りを説明したのでしょう。

1251822338 公開 2016-6-4 20:40:00

取消後の免許再取得時は行政処分歴1回の状態となっています。そのため累積4点の違反で60日免停、10点で再取消になりますので注意してください。また欠格期間が満了した日から5年を経過するまでの間に再び違反や事故を起こして免許取消処分を受けると通常の欠格期間に加えて2年間延長加算されます(但し欠格期間は最大5年間)。
加点ではなく、違反をすると普通の人より不利な条件で「免停」または「取り消し」となる。

vv_123491222 公開 2016-6-4 20:29:00

誰も教えてくれて無いかもしれないけど
取り消し処分後の再取得時は「前歴1加点0」と「5年以内の取消し処分の厳罰化」ってのがセットになってます。
覚えておいた方が良いかもね。免許は大事にしませう。

1252408535 公開 2016-6-4 16:15:00

>無免許運転で捕まった後に免許取得した時
取り消し後の
運転免許の再所得は
前歴1回、違反点数0点から始まり
1年間、
無事故無違反期間が経過すれば
前歴0回、違反点数0点に変更
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