ais102878968 公開 2016-6-17 19:44:00

原付免許原付免許二ヶ月目です。先程原付免許で4点目の減点(加点?)を

原付免許
原付免許二ヶ月目です。
先程原付免許で4点目の減点(加点?)を受けました。
一か月しないくらいで講習の通知が家に届くので受けてくださいと言われたのですが
私は来月に車の免
許を合宿で取るつもりです。
その場合、講習とかぶってしまった場合はどうしたらいいですか?
また、車の免許を取得した場合でも、その講習に行かなければなりませんか?
あと、原付で違反したのは車の免許取得に影響はありますでしょうか?

吉野 公開 2016-6-17 20:11:00

この質問内容をすべて電話で警察に問い合わせて下さい、
正しい答えを教えてくれますよ、
知恵袋の回答は信用してはいけません、
あなたの免許がどうなろうと他人事
誰も責任とってくれませんからね

木田彩水 公開 2016-6-23 13:13:00

加点です。
前科無しから前科1犯になるのであって、マイナス1犯にはなりません。
交通違反も0点からです。
前歴無し(免停処分などを受けてない)で6点で免許停止です。
免停の前歴有りなら4点で免停ですし、取り消しになる点数も低くなります。
原付免許や普通免許と考えるから勘違いするのです。
「運転免許」の中に原付や普通や大型の項目が有るのです。
処分は運転免許に対してで免許所持者に対してです。
自転車の交通違反でも、助手席に乗ってただけでも、助手席に乗ってた人の違反でも、運転免許に影響する場合は有ります。
交通違反の処分は運転免許にですから、4点は運転免許(運転免許所持者)にです。
普通免許取得には影響はないです。

12842664 公開 2016-6-23 12:21:00

初心運転者講習のことだと思います。
初心運転者講習を受けなかった場合、免許取得から1年を過ぎたころに「再試験」を受けることになります。
ただし、初心者期間に上位免許を取得した場合、(今回の場合は原付免許)初心者期間は終了します。なので、原付の「再試験」もなくなります。
数ヶ月のうちに「普通自動車免許」(原付の上位免許)を取得するのであれば、原付の初心運転者講習は受けなくても構いません。受けてもいいですが無駄になります。
普通自動車免許を取得した時点で、原付の初心者期間は終わりますが、新たに普通自動車免許の初心者期間が始まります(1ヶ年)
原付での違反が普通免許取得に関して、何か影響をするということはありませんが、原付での違反点数(現段階で4点)は、普通自動車免許を取得しても引き継がれます。
ですので今後、原付にしろ普通自動車にしろ、2点に違反をすれば「違反者講習」、3点以上に違反をすれば「免許停止処分」になってきます。

non12496656 公開 2016-6-18 06:31:00

その講習は(原付の)初心運転者を対象にしたものです。
講習を受けなければ初心運転者期間の終了時(原付免許取得から1年経過時)に再試験が必要になります。
ですが
上位免許(この場合は普通一種)を取得してしまえばその日に原付の初心運転者期間は終了、そして普通免許の初心運転者期間が始まります。
なので
その講習に行く必要は全くナシ。
ですがその4点は残ります。最後の違反日から1年以内に2点加点で30日免停です。
気をつけましょう。

wad1213452489 公開 2016-6-18 00:02:00

原付の初心運転者講習は、自動車免許を取ってしまえば行く必要ありません。
来月確実に取得が見込まれているなら、講習は普通行かない。
交通違反と教習所はまったく関係ありません。
免許停止や免許取消の行政処分を受けて、欠格期間中は、
免許センター等で免許取得が出来なくなるだけ。
あくまで教習所では、技能試験免除の卒業証書が貰えるだけの話。
ただし、自動車免許を取得しても、
★来年の5月までに原付・車とちらでも2点の違反をすると★
免許停止処分になります。

bbs1149323958 公開 2016-6-17 23:25:00

犯罪者レベル4点(加点)
前科はプラスの数値しか存在しない
「講習に行かなければ」
車の免許を取得
それが確実なら、気にする事は無い
「車の免許取得に影響」
取得自体に影響は無い
取得しても、前科は消えないってダケ
影響と言う点では、
免許停止、免許取り消しに、4点分は近い位置に有るって事だけ
それは現状でも、車の免許に変わろうとも、同じ話
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