101673628 公開 2016-6-28 20:16:00

過去3年間の行政処分が無ければ、累積減点6点になっても、1日講

過去3年間の行政処分が無ければ、累積減点6点になっても、1日講習を受けることで、行政処分1回減点0に戻るんですよね??

榎本加奈子 公開 2016-6-28 23:22:00

3点以下の軽微な違反の累積でちょうど累積6点になった場合は30日の免停対象ですが、この場合は「違反者講習」の対象になります。
違反者講習は受講すれば、行政処分歴はつかず、免停にもならず、違反点数が0点に戻ります。
一発で6点となった場合、累積7点、8点であれば30日の免停対象ですが、免停講習を受講して最大29日短縮となれば免停1日となり、講習当日に免許証が返還されます。当日は「免停」ですから運転してはいけません。この場合は免停明け、違反点数は0点になりますが、行政処分歴1回がつきます。

亦菲互动 公開 2016-6-28 20:23:00

>過去3年間の行政処分が無ければ、
累積減点6点になっても
違反加算点数がちょうど6点の場合
違反者講習の該当になる場合があり
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