1053112492 公開 2016-6-4 12:26:00

もし一発免停になるぐらいスピードを出していて警察に捕まった場合その場で免停

もし一発免停になるぐらいスピードを出していて警察に捕まった場合その場で免停になるんですか?
そうなった場合帰りはどうやって帰るのでしょうか?

tak122366544 公開 2016-6-4 17:09:00

6点以上の違反だと赤切符を交付されて免許証を没収されるか、または違反をしてもその場では免許証を所持されてくれて、後日に処分を受ける形になりますよ。
6点以上の速度超過違反の場合ですが、赤切符が交付されて免許証を取り上げられた場合は赤切符が処分を受けるまでの免許証代わりになるので、その場では運転して帰る事が出来ます。

1140822887 公開 2016-6-4 16:09:00

まず、免停や取り消しなどの行政処分は、警察が行うものではありません。
行政処分の根拠となる、違反や事故の事実の確認を行うだけです。
従って、免停以上の違反事故を起こしてもその場で、免停にはなりません。
後日、公安委員会から呼び出しの通知があり、指定場所・日時に出頭、免許証を預けた時点から行政処分開始となります。
これは、1点2点の違反を積み重ねた場合でも同じです。

桂木理沙 公開 2016-6-4 13:03:00

その場で免許証を取り上げるのではありません。
後日免許証を預けてから停止期間が始まります。
酒気帯びの場合は代行業者を呼んで貰うか、
警察署まで警察官が運転して駐車場に保管され、後日とりに行く場合もあります。
本人はタクシーか家族等を呼ぶことになります。

wwc1149045589 公開 2016-6-4 12:51:00

6点を超えると免停だけど
1発6点以上の違反で現行犯で捕まっても その場は赤キップを切られるだけ
後日に講習を受けるかどうかの通知が来る
簡易裁判所の出頭命令とかも一緒に・・(赤キップの場合)
で講習を受けて合格したなら その日だけ免停かその日から数日間免停
講習を受けない場合は 決められた日から免停っと言う感じなので
その日から免停になるわけじゃない

sxv1149634711 公開 2016-6-4 12:38:00

免停というのは後日なるものなので、その場ではなりません。
よって、フツーに自分で運転して帰ります。

oui113415112 公開 2016-6-4 12:34:00

その場で即免停はならないんじゃ無いかなぁ
今は分からんけど僕は80キロの所を172キロで捕まり、8万の罰金残った点数が1点σ(^_^;)
でもこれは30年も前のむかし話だから
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