1150089837 公開 2016-7-14 08:45:00

免取者です。 - 10年前に免取になり、現在再取得の為に奮起しています。教

免取者です。
10年前に免取になり、現在再取得の為に奮起しています。
教習所には通わず飛び入りで取得を考えています。
仮免の学科は合格しました。
次は実技試験なんですが、実技試験合格後から免取者講習の間に路上練習と言うのを実施しないといけないと聞きました。
もし路上練習が必須なら、同行練習者が居ません。
①路上練習無しで免取者講習は受講出来ますか?。
②路上練習必須の場合、同行練習者が居ない場合はどうすれば免取者講習の受講が可能ですか?。
宜しくお願い致します。

mei121756586 公開 2016-7-14 11:00:00

指導者(普通免許取得後3年以上経過している人、又は2種免許を取得している人)を助手席に乗せて運転練習が必要です
無ければ 届出教習所などの非公認教習所にお願いする事です
路上練習申告書に練習した日時、練習に使用した車両のナンバー、
それから同乗した指導者の氏名、生年月日、免許番号などを書き
本免許受験時に申請書と一緒に提出です
偽装はしない方が良いですよ バレれば免許剥奪されます

1253143274 公開 2016-7-14 11:45:00

>実技試験合格後から免取者講習の間に路上練習と言うのを実施しないといけないと聞きました。
1:読んで時の如くですが…取消処分者講習は仮免許を取る以前でも受講できたような気がします。ただし、一部の県では、取消処分者講習を受けるにあたって、仮免許を必要とするところ(愛知県など)もあったかと思います。
あなたの住む都道府県がどういった要件なのかもう一度確認してください。
確認して、「路上練習運転が必須」ということであれば、それに従うしかありません。
2:届出校などいった、公安委員会指定でない自動車教習所(練習所)みたいなのがありますから、そういったところで10時間練習をすることになります。
どっちみち、この10時間の練習をしないと、本免試験も受けられませんので、届出校などの場所がなければ、お近くの公安委員会指定自動車学校に通うほうがいいでしょう。
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