交通事故の件についてお尋ねしたいんですが、基本的に交通事故の責任の重さ
交通事故の件についてお尋ねしたいんですが、基本的に交通事故の責任の重さの順番として車やバイク、自転車、歩行者などと大きい物が悪者になるケースが多いと思うので、
例えば車と自転車の
事故を起こした場合、何でもかんでも車に過失がありがちですが、
例えば車側が普通に信号待ちしていて止まっている場合で、
その車道と歩道の間の狭い道を自転車が強引にすり抜けようとして、
車にぶつかって転倒し、骨折でもした場合、
これは車側からしたらこっちが被害者でいい迷惑だと思うのですが、
やはり結果的に車と自転車の事故で、ましてや骨折でもされたら人身事故扱いで車側の運転手の免許点数は汚れてしまうものなのでしょうか?
或いは自転車にぶつかってこられて
転倒はしたが、本人は立ち上がって大丈夫、大丈夫と言い救急車を呼ぶ程ではなかった場合、
車側としては、傷をつけられている訳ですから、
当然、修理代を請求したいはずなんですが、車同士の事故なら余程相手が盗難車とかではない限り、対物保険で支払って貰えると思うのですが、
相手が自転車ではそもそも車の修理代を保険などでまかなって貰えるんですか?
ましてや自転車側が小学生や中学生ぐらいの子ならば話が通らない様な気がしますし。
この様な事故の場合、車側としては明らかに自転車がぶつかって来たと言う認識がありすし、
車の修理代を払って貰いたくなると思うのですが、その場合は当然現場に警察を呼ばなければいけませんし、
車側としては幾ら弱い立場の自転車との事故だとしても過失で自分が悪くならないはずと自信があると思いますが、
車側としては何となく警察を呼ぶのをためらってしまいませんか?
勿論、自転車側の人間が立ち上がって大丈夫、大丈夫と言っている場合の話です。
この様な事故の場合の車側の運転手の行政処分と壊れた車の修理代、
そして自転車側の責任など詳しく教えて下さい! ドライブレコーダーで、証拠を記録すべきです。
音声録音付きがほとんどだと思います
なんなら、後ろにも着ければokでしょう。 確かにあなたの言うとおり道交法を考えた場合、車両>原付・バイク>自転車>歩行者の順に強弱がつけられてはいます。
ですが、完全停止している車に自転車がぶつかって行ったのであれば、車側の無過失もありえます。
その事故の態様に基づいて考えられますので、質問者様のおっしゃるような完全停止状態に自転車でぶつかられた場合は責任を問えますよ。
ただ、よほど恨みを持ってフルボッコにしてきている場合では無ければ、歩行者などが車に多大な傷をつけることは難しいですけどね。
今自転車は車道を走るように盛んに言われていますが、残念ながらインフラの整備が追い付いていないので、自転車できちんと車道を走行すると自転車がけがを負いかねない状況もあり、また車側も歩道を走るでしょ?という感覚で自転車に幅寄せをしたり、クラクションを鳴らしたり、車道の左側に一列ずらっと違法駐車があったりとまだまだ難しい環境はあります。
自転車が車道を走るようになって、車やバイク等との事故が増えているので、自転車保険に入ることもやがては常識となっていくでしょう。
仮に相手が入っていなくても、法的には請求する権利があります。
少額訴訟等で相手の資産を差し押さえたりすることも可能なので、心配されるよりも賠償はきちんとされると思いますよ。
ただ、一番いいのは事故に遭わないこと。起こさないことです。 qqr64c6dさんの回答が正解です。 後日そいつの車に自転車に鉄アレイ積んで神風アタックすると気持ちいい気分になれますよ。 かなりデタラメな知識ですね。
確かに自転車や歩行者は交通弱者として扱われるのは事実です。とはいえ事故になれば必ず車が完全に悪くなるわけではありません。
例えば信号無視を例にあげれば
車対車
信号無視側10:青信号車0
自転車対車
信号無視自転車8:青信号車2
歩行者対車
信号無視歩行者7:青信号車3
と車対車に比べれば有利とは言えますが自転車や歩行者の方が過失が大きい加害者です。
又質問者様が例にあげている止まってる車にぶつかれば自転車や歩行者の全責任の過失が10割です。 完全に車側が動いていないのであれば
責任を問われることは有りませんよ
昔やられたことが有るけど
しっかり修理代請求したよ
だけどなかなか払ってくれず
「少額訴訟制度」出来た直後だったので利用し
民事裁判勝訴→財産差し押さえ訴訟→相手の不動産競売させて
賠償額+訴訟費用分だけ引いて残りの競売金は相手に・・・
差し押さえ時に相手から泣きが入ったが、ガン無視(笑)
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