永野 公開 2016-7-5 19:57:00

先日スピード違反をしました免停だーーっと思っておりましたところ過去3年の行

先日スピード違反をしました
免停だーーっと思っておりましたところ
過去3年の行政処分が2回で
道路交通法104条1こう の規定により
意見の聴取を行う との通知が来ました
代理人可 、自分以外にも補佐人を付けられて
意見の聴取において事案について意見を述べ かつ
有利な証拠を提出することができます と書いてあります
今回の処分なのですが、今までの免停とは重さが違うのでしょうか
処分は免許停止ですが、この通知を放置すると取り消しになるともあります
自分でいこうと思っていますが
証拠の資料って何なのかわかりませんし、補佐人はいた方がよいのでしょうか
申し訳ありません どなたか詳しい方お 教え下さい

1052874211 公開 2016-7-5 20:05:00

意見の聴取は、免停90日以上の場合に呼ばれます。
これから厳しい処分を下すから、何か言い訳が有ったら聞くよ!って制度です。
下手に言い訳するよりも、反省している事アピールした方が良いと言われています。
もし、上手く行けば処分が1段階軽くなります。
飲酒関係、共同暴走行為、50km/h以上の速度超過の場合は、まず処分が減免される事はありません

jyu1049442554 公開 2016-7-11 12:04:00

意見の聴取とは、
・90日免停以上の重い免停処分対象者
・免許取り消し処分対象者
が対象となる機会です。
重い処分を下すので、間違えが内容に、
一応お話を聞きますよという制度です。
出席は義務ではなく任意です。
「ごくまれ」に処分が1段階軽くなることが
ありますが、それは、
・やむをえない違反であった
・警察の検挙や捜査方法に違法性があった
・違反行為を脅迫強要された
という場合が多く、
普通に違反をした人間が処分を軽くしてもらえる
ことはまずありません。
特に速度超過は危険で故意の違反ですので、
なおさら処分が軽くなる可能性は低く、
ほぼ0%だと考えてください。
なので、意見の聴取に行く必要はないと思います。
なお、質問者さんが前歴2の場合、
処分基準は下記となっています。
2点:90日免停
3点:120日免停
4点:150日免停
5点:免許取り消し
一方速度超過の違反点は下記となります。
■一般道の場合
・50km以上:12点
・30km以上50km未満:6点
・25km以上30km未満:3点
・20km以上25km未満:2点
・20km未満:1点
■高速道の場合
50km以上 12点
40km以上50km未満 6点
25km以上40km未満 3点
20km以上25km未満 2点
20km未満 1点
よって、前歴2の場合、
一般道で30km以上、高速道で40km以上の超過の場合、
運転免許は「停止」ではなく、
「取り消し処分」対象となります。

1051711186 公開 2016-7-5 20:14:00

ほほっー ! 実はそうだったんですか~

其れは長期免停か免取時の聴聞会だよ

其れを放置したら95%以上の確率で免取だね
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