1020759146 公開 2016-7-5 08:23:00

海外に移住することになり、今回一時帰国することになりました。車の免許は、来年

海外に移住することになり、今回一時帰国することになりました。
車の免許は、来年の誕生日(12月)まで有効なのですが、来年(その更新手続きをする期間内に)帰国する予定はありません。
調べてみると、失効後6カ月以内なら~、3年以内なら~等書かれていましたが、再来年以降の予定は未定ですし、手続きも面倒になるとのこと。
海外移住者が期限前に更新することができるとのことですが、こんなに前に更新するのは可能でしょうか。早く更新するのはもったいないですが、失効するよりはと思い、早く受けようかと考えています。
それと、必要なものが、証明写真、アドレス証明、在留証明書などが書かれていますが、各更新センターに問い合わせてくださいとありますが、電話での問い合わせしか手段はないのでしょうか。
ちなみに神戸市運転免許更新センターなのですが、電話番号しか載っていません。もし、在留証明書が必要なら、日本に向かう前に用意しないといけないので、確認したいのですが、電話で確認する前にご存知の方がいらっしゃったらと思い、質問させて頂きました。
どちらか一方でもいいので、教えて頂けたら幸いです。
宜しくお願いします。

藤森加奈子 公開 2016-7-5 15:22:00

期間前更新は何ヶ月前からとは決まっていませんから、更新期間内に更新手続きができないと見込まれる場合は、更新期間から1年以上前でもできます。
>証明写真、アドレス証明、在留証明書などが書かれていますが
運転免許証、眼鏡等(必要な人のみ)、更新手数料、講習手数料があれば大丈夫です。
https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic/license/index.htm
免許が失効してしまうと、色々と書類が必要になりますが、期間前更新は、更新期間内の更新と変わりませんので、上記ページで必要なものを確認してください。
運転者区分がわからなければ、明石か阪神の更新センターに行けば間違いありませんし、ゴールド免許の交付が確実なら、神戸や姫路でもOKです。
注意すべき点は、運転免許証の現住所です。
現在の運転免許証の現住所が例えば、兵庫県内の実家の住所になっていれば、住所はそのままで兵庫で更新手続きができますので、滞在証明等は一切必要ありません。
しかし、現住所が東京都になっているが、一時滞在先は兵庫県になるので、兵庫で更新手続きをしたいというときは、滞在証明を持参して、運転免許証の住所を兵庫県内の住所に変更する必要があります。
兵庫のホテルに滞在すれば、支配人に滞在証明を書いて貰って名刺と一緒に持参することになりますし、実家等に滞在する場合では、世帯主の人に住民票の写しを用意してもらい、その裏面に滞在証明を記載してもらうことが多いです。
~運転免許証の住所が兵庫県内の実家等
→滞在証明不要、そのままで更新可
~運転免許証の住所が他の都道府県の住所
→更新時に、滞在証明で兵庫県内の住所への変更が必要
~運転免許証の住所が兵庫県内の自宅
→その住所に一時滞在をするなら、そのままで更新可ですが、既に引き払ってしまっている場合などは、実家等、更新連絡書が届く住所に変更して更新手続きをするというのが正しい手続きになります。
実際のところ、海外に滞在する人の場合の運転免許証の住所というのは、便宜上、設定をするに過ぎませんから、自宅の住所そのままで更新をしたところで、特に問題は生じないかとは思いますが・・
いずれにしても、帰国前に用意する書類はなく、滞在証明が必要になっても、帰国後に用意するものですから、わからない事があれば、帰国したときに更新センターへ電話をして確認をしてください。

1051508095 公開 2016-7-5 11:42:00

来年の12月だから、約1年半先ですね。
問題ないと思う。
免許の有効期限は違反や年数次第ですが3~5年。
仮に3年としても手続きを終えて受け取る免許証の有効期限は、現在保有の免許証より1年以上延びる計算になりますから、根拠としては充分でしょう。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/koshin/koshin06.html
これは東京都の例。
事前更新の場合、免許記載住所の管轄施設に赴く場合、住民票も求められないようです。
なので、現在質問者さんが住民票を抜いていたとしても、免許証(神戸住所?)とパスポートを持って神戸の施設へ行けば、黙っている限りバレる事なく前倒し更新は可能でしょう。
正確には問い合わせしないと何ですが、手続きは東京都と大きくは変わらないでしょう。
念のため、兵庫県警のHPをチラチラ見たところ
https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic/license/updata/index.htm
>海外出張、入院などで更新期間内に更新手続きができない方は、更新期間前でも手続きができます。
※ この場合、各ページの「更新手続きに必要なもの」のほか、診断書、母子手帳、旅券、出張証明書等の証明資料が必要です。
とあります。住所変更さえ申請しなければ、住民票や滞在証明は不要でしょう。

1150678553 公開 2016-7-5 11:10:00

私の場合だと、
日本の運転免許証は帰国出来たタイミングで更新です。
パスポートを免許センターの窓口で提示、
必要な書類に記入の上、
パスポート拝見で書類が作られます。
期限が短縮されるのに同意の書類にもサインさせられます。
この書類を持って普通に更新者と並んで申請、
目の検査に続いて免許証用写真撮影、
有良ドライバーの講習後に免許証が配られて来ます。

1146240844 公開 2016-7-5 08:28:00

出産、海外出張、病気etc... 助けて!
免許証の更新手続きができない!
https://gazoo.com/car/pickup/Pages/drivers_license_140317.aspx
ページ: [1]
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