1044628840 公開 2016-6-22 22:16:00

弟が友人2人と3人でドライブに行きました。 - 弟と友人の1人(

弟が友人2人と3人でドライブに行きました。
弟と友人の1人(友人A)は、免許を持っています。
もう1人の友人(友人B)は、免許を持っていません。
山にドライブに行っていて、
友人Bはどうしても運転がしたかったらしく弟と友人Aに土下座までして頼みました。
そして、仕方なく断っても無駄だと思い友人Bに運転をさせました。
その山の下り道で友人Bが運転していた車が木に激突しました。
運転していた友人Bと後ろの席で座っていた友人Aは軽傷(2人ともシートベルト着用)
助手席に座っていてシートベルトをしていなかった弟は重症
でした。
しかし、友人AとBは免許持ちの友人Aが運転していて事故をしたと言っています。
そして、友人Bの母が「私の息子は何も悪いことをしていない、あなたが悪い」と弟に言うのです。
ここで、どうしても友人Bから慰謝料または謝罪が欲しいのですが、どうすれば良いでしょうか??
また、この場合のドライブに行った3人の罪はどうなりますか??
学校の課題でこのようなものが出されました。
全然わからず困っています
できれば詳しく教えてほしいです。
お願いします。補足フィクションですので!!

1251392315 公開 2016-6-22 23:11:00

どうすればって・・・そのまま警察に訴えれば良いんじゃないですか?
ま、友人Bは無免許、弟と友人Aは無免許幇助となります。
刑事ではダメとして、民事なら車の修理代や怪我の治療費、慰謝料を取れるんじゃないですかね。
まぁ満額とはならないでしょうけど。

raj108281692 公開 2016-6-23 09:33:00

1.掲載済みのご回答の通りですが、少し補足をさせていただきます。
2.質問には書かれておりませんが、事故を起こした自動車に対する損害賠償はどうなるのでしょうか?友人Bは、その自動車の所有者に対し、補償をしなければなりません。
3.仮に、友人Aの所有する自動車であって、Aが自動車保険を契約している場合であっても、運転免許証を所有していない友人Bが運転して起こした事故ですので、自賠責は弟さんのみ適用の可能性がありますが、人身傷害補償保険は、全員が非適用で、かつ車両保険も非適用です。
以上

1253273453 公開 2016-6-23 09:09:00

Aが運転していたことにして、保険会社から保険金を得たのであれば詐欺罪になる。
詐欺罪は懲役刑になるので、ある意味無免許や無免許幇助よりも罪は重いし、将来的に保険に加入できない等・・・生活に影響がでます。

skn1239762083 公開 2016-6-23 01:25:00

罪ですか?
Bは無免許
Aと弟は無免許幇助。
全員アウト。
架空の話なんですよね?
とりあえず土下座かなんか知らんけど、無免許の前に「無保険で公道を運転する方もさせる方もアホ」なんで。救いようがない。

1153130586 公開 2016-6-22 22:18:00

>この場合の
ドライブに行った3人の罪はどうなりますか??
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