平成19年6月2日以前に取得した普通運転免許に「中型車は中型車(8t)に
平成19年6月2日以前に取得した普通運転免許に「中型車は中型車(8t)に限る」とありますが、車両総重量が8トンの車両は運転することができますか?
解答の根拠も示していただけると助かります。
よろしくお願いします。 他の回答にある通りですが、大阪府警のHP内に記載があります。
https://www.police.pref.osaka.jp/03kotsu/menkyo/shurui/chugata07_1.html 総重量8屯は、運転出来ません。
総重量 7.99屯なら~。
俗に言う、4屯車なら~。 8tではなく、8t未満ですよね。
未満はその数字を含みませんから、 8tの車両総重量の車両は運転できません。 車両総重量8t未満であれば運転する事が出来ます。
旧普通免許(中型8t限定)の車両総重量は8tですが、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下の車両でないと運転する事は出来ません。
例えば、マイクロバスの車両総重量が8t未満の物もありますが、乗車定員が10人を超えておれば、それは中型8t限定免許の範囲を超える為、中型免許限定なし以上の免許が必要となります。 最大積載量 5t未満
総重量 8t未満
総重量8tならアウト。8t未満なら乗れる。
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