1151762034 公開 2016-7-27 18:36:00

先日、新御堂でオービスが光りました。 - 多分ですが、100ちょい

先日、新御堂でオービスが光りました。
多分ですが、100ちょいでてたとおもいます。
呼び出し状も今日きました。
16の時に免取になり
19の時に免取になり三年の処分をうけて
去年の9月に免許原付の免許をとりなおしました。
今年の3月に車の免許をとりなおし、
去年の9月から違反はいっかいもしてないのですが
これは、免取になるのでしょうか?
また、去年の9月にとりなおしているので
点数が普通の人と一緒になるって説明を
受けた気もするので、出頭をおくらしたほうが
いいのでしょうか?よろしくお願いします。

1143641938 公開 2016-7-27 21:15:00

取消処分にはなりません。
>また、去年の9月にとりなおしているので、点数が普通の人と一緒になるって説明を受けた
そういうことです。
取消処分を受けたことは前歴にあたりますが、免許の点数制度は過去3年間の累積というのが原則ですから、前歴付与日である取消処分日から3年が経過すれば、前歴と数えられなくなります。
質問者さんの場合、欠格期間3年の取消処分ですから、処分を満了した時点で既に取消処分日が過去3年を外れ、前歴とは数えれなくなりました。
したがって、昨年9月に原付免許を取得された際には、前歴0回累積0点のきれいな免許が交付されています。
新御堂は60キロ制限ですから、100キロちょいということは、おそらく50キロ未満の超過に収まっているのではないかと思います。
その場合、前歴0回累積6点で30日の免許停止処分に該当で、万が一、50キロ以上の超過であっても、前歴0回累積12点で90日の免許停止処分に該当で、取消基準には達しません。
なお、初心運転者期間中の違反ですから、再試験にならないように、初心運転者講習を受講する必要があり、講習受講後は普通自動車で合計3点以上の違反をすることなく、残りの初心運転者期間を過ごさなければ、普通免許が再試験になってしまいますから気を付けてください。
停止処分で済みますから、ハガキが来れば、写真の確認に出頭してください。

1148211626 公開 2016-7-27 18:42:00

違反した日は写真を撮られた日ですので、遅らせても意味はありません。
前歴の数え方、あるいはこの場合初心者扱いになるのか、等はちょっと忘れてしまったので免取かどうかはちょっと今はわかりませんが、いろいろ失いたくないのであれば素直に従うことですね。まずは罰金の8万(予想)を用意しましょう。裁判所に行く日(呼び出しの日ではないです、そのあと)即金で払わないといけませんよ。

mas1011051294 公開 2016-7-27 18:40:00

>呼び出し状も今日きました
違反した速度により
違反点数の
加算点数が変わることになります
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