先日、免停講習を受け1日の免許停止処分を受けました。講習を受
先日、免停講習を受け1日の免許停止処分を受けました。講習を受けるより前の日付に、もう一件切符をきられておりましたが、取り締まりに納得できなかったためサインもせず反則金支払いも行
っておりませんでした。
先日あらためて、拒否していた違反の再通知が送られてきたのですが、仮に再通知に従い反則金を支払った場合、点数加点はどのように行われるのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。 ~追加の違反による点数については不問です。
反則切符にサインをしなかったとか、反則金を納付しなかったとか、これらに関係なく、警察官が違反を現認したことのみによって違反点数は付きますから、既に点数の付与は行われていると考えてください。
これから反則金を納付しようが、納付せずに検察庁から呼び出されようが、どっちにしても同じですから、納得ができなかったということなら、思うように行動をしてください。
さて、反則金の納付となる違反ということですから、違反点数は1~3点ということになりますが、この点数については行政処分の理由となってはいませんから、処分の対象外として残っています。
例えば、点数が3点であったとしますが、この3点を除く、前歴0回累積6~8点で30日の免許停止処分を受けていますから、処分後に累積計算をすると前歴1回累積3点の状態です。
しかし、前歴1回累積3点は免許停止処分等の基準点数(累積4点以上)には達しませんから、追加の処分はなく、さらに、免許停止処分を挟んでその前後の違反点数は交互に累積しない(停止処分を挟んだ前後の違反点数の合算はしない)という決まりがありますので、処分明け以降に違反をしても、前歴1回累積3点にこれ以上積み重なることはなく、前歴1回累積0点から別勘定での累積となります。
追加の違反の3点(1~2点でも同じです)については、事実上不問、累積計算の上ではなかったことになります。
点数の心配はありませんので、反則金を納付するかどうかはご自由に。
違反者が納得するかどうかに関係なく、告知、通告はしなければなりませんので、受け取りを拒否しないかぎり、反則金の納付機会は失いません。 反則金を払っても加点される点数は変わりません。
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