飲酒運転して車同士の人身事故をしてしましました。 - 相手は15日
飲酒運転して車同士の人身事故をしてしましました。相手は15日以下の軽傷。
自分の酒気数値は0.07と酒気帯び運転の基準以下でした。
警察の方には飲酒したこと、飲んだ量のこと伝えてあります。
この場合の罰金金額、免許の点数、また自動車保険がおりるかどうかを教えて下さい。
あと免許が停止か取り消しか分かる方いれば教えて下さい。 色々不安に思われていることかと思います。
それほど経験があるわけではないですが、私はこう思う、程度にお受け取りください。
・酒気帯びの基準以下であるのだから、酒気帯びにもならず、関係ない
・15日以下ということで15日かどうかで大きく変わりますが14日以下であると解釈して
・一応、あなた様のほうが責任度合いの高い事故であると仮定する場合
もっぱらこちらの過失で軽傷となりますから点数3で、ここに安全運転義務違反が重なったとしても免停にもぎりぎりならない程度、で済むのではないかと思います。また、刑事処分に関しても、お酒が罰則に引っかかる状態ならばおそらく高額の罰金刑になるのではないかと思うのですが、そうではない比較的程度の低い人身事故の場合は警察から検察に送検後、起訴されない(起訴猶予)処分になることがほとんどだと思います。したがって罰金はナシ。膨大な人身事故があるわけで、そんなのいちいちすべて裁判として処理してられない、ということです。
点数だけ免停のあと一歩に進むだけで、あとは実害がないのに近い(任意保険の料率アップとゴール免許が遠ざかることだけがペナルティ)のではないかと思いますよ。
私も似たような事があったのですが(お酒は関係ないですが)ごく軽い追突、ところが相手が病気を主張し、さらにこれを引き延ばせば保険屋さんからふんだくれると思ったのか2回にわたって診断書をだして、延長した結果、全治一か月とかにしてくれたおかげで自動的に重症になってしまい、いろいろ合わせて3か月免停になってしまったことがあります。その場合でも、刑事処分は起訴猶予でした。ちなみにあなたは起訴猶予になりました、というお知らせは来ないので、もしかして罰金30万!?とか思いながら数か月不安な日々がやってきます。不安解消するために裁判所にどうなったか聞きに行くこともできます。
ちなみに、全治期間を述べる診断書と保険会社に請求する治療代には何の関係もありません。その全治期間に関係なく、まだ首が痛ければお医者さんに行けばよいし、それに対する保証も保険会社は払ってくれる、ということです。
ホント事故には気をつけましょう。お互い安全運転で。
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