スピード違反のことで質問したいことがあります。第三京浜にて、90
スピード違反のことで質問したいことがあります。第三京浜にて、90㌔から100㌔オーバー程でオービスに引っかかってしまいました。
前歴はなにもなく、無事故、無違反です!
この場合1発で
免許取り消しになってしまうのでしょうか?
車の免許を取りまだ1年たっていませんが、中型バイクの免許をとってからは1年たっています。
この場合持ち点が3点なのでマイナス9点にならないですか?
そうなると免停は60日、罰金10万円ってところでしょうか?
それとも免許取り消しになってしまうのでしょうか?
すごく気になっています。
教えていただけると幸いです。 >この場合持ち点が3点なのでマイナス9点にならないですか?
そうなると免停は60日、罰金10万円ってところでしょうか?
意味がわかりません。
50キロの速度超過だから12点でしょ。前歴がないのであれば、90日の免許停止処分です。
3-12でマイナス9点で60日なんて勘定は、都合よすぎますね。
免許の点数制度ってのは、最初は誰でも0点なんですよ。なので、行政処分は累積12点となるので、上記の通り90日の免停処分対象です。
一応、「意見聴取」の機会があって、あなたの「言い訳」を聞いてくれる機会が与えられます。
「言い訳」が認められれば、60日の免許停止になるかもしれませんが、80キロだの100キロだのでは出席するだけ無駄ですね。出欠は任意です。
ただ、刑事処分の方がどうかな?80キロ超過とか100キロ超過だと、危険かつ悪質ということで逮捕ということも有るかもしれません。しかも罰金刑ではすまないかもしれません。懲役刑(6ヶ月以下)も考えておかないとね。
ああ、それと一発12点ということなので、初心運転者講習の通知も来ますね。3点というのはたぶんここから出てきたんでしょうけど、これもあなたは間違ってますね。 取消だけで済みゃあいいけどな?
まあ、そのまま逝った方が良かったかもよ?┐(´д`)┌
今後の人生考えると死んだ方が良かったりして(*´ω`*)
どっちにしても、この度は御愁傷様でした!
合掌(*^▽^)/★*☆♪ 80キロ未満の超過なら略式で罰金ですが、80キロ以上の超過だと公判請求されます。80キロ台で懲役3ヶ月、90キロ台で4ヵ月、100キロ台で5か月、110キロ以上のオーバーで6か月が求刑され、鉄板で執行猶予が付加される。 >この場合1発で
>免許取り消しになってしまうのでしょうか?
結論からですが、
免許取り消しではなく、
・90日免許停止処分
です。
速度超過の違反点は最大12点です。
無事故無違反なのであれば、
免許の状態は「前歴0点数12」で、90日免停となります。
平日2日連続ですが、有料の免停処分者講習を受講すれば、
免停期間は45日まで短縮されます。
その他、今回の違反車両が、
初心者となる「自動車」での違反なのであれば、
普通免許(普通車)の初心運転講習の対象です。
受講は義務ではなく、任意ですが、
受講しない場合は、技能も含む再試験となり、
ほぼ確実に再試験不合格→普通免許取り消し
→手元には普通2輪免許しか残らない
といことになります。
もし初心運転講習に該当するのであれば、
必ず受講されてください。
また免許の点数制度です。
×:持ち点は3点
という表現をされていますが、
違反点制度の根本を誤解されています。
違反点というものは、
×:持ち点があり減点される
というものではなく、
~:きれいな状態が0点
~:違反により加点され
~:違反点合計が基準に達すると処分される
というものです。
なので、
×:マイナス9点
などという点数は発生しません。
質問者さんに関しては、
速度超過違反12点が加点され90日免停になるということです。
以上が運転免許に対して公安委員会が行う
行政処分です。警察や裁判所は、運転免許に対する処分
とは、一切無関係です。
以下、ご質問外ですが、次に刑事処分についてです。
90~100kmオーバーという速度超過は「犯罪」として
扱われますので、
犯罪者に対する刑事罰を決定する刑事処分が発生します。
正直いうと、そちらの方が深刻です。
今後質問者さまは、下記の流れとなります。
・所轄に呼び出され本人確認と事情聴取
・送検
・起訴
・裁判
・求刑
速度超過でもある程度までは、
略式起訴→簡易裁判→最高10万の罰金刑
という流れになるのですが、
90~100kmもの速度超過になると、
正式起訴→正式裁判→懲役刑求刑ということに
なる可能性がでてきます。
また、普通免許ありということは18歳以上ですから、
未成年としての扱いではなく、
成人同様の扱いになる可能性が高いです。
とはいえ、今回は初犯でしょうから、
最高額10万の求刑になるとは思います。
最悪正式起訴されたとしても、執行猶予つき懲役刑
となり、いきなり刑務所に送られることにはならないでしょう。
ただ、よい機会なので、速度超過で刑務所に行くことも
あるということは理解をされてください。
なお、罰金は裁判所が犯罪者に命じる正式罰です。
よって、分割や納期の延長は原則的に認めません。
裁判当日~1週間程度の期間内に全額納付ができない
場合は、「労役所」という施設にいれられ、
囚人と同じ自由とプライバシーのない環境で
労働することになります。
なので、裁判までに10万円の現金を用意してください。 >この場合持ち点が3点なのでマイナス9点に
>ならないですか?
何の話をしているのかわかりません。
免許証の点数の話をしたかったのではないのですか?
持ち点3点の話は、また改めてお聞きになられたらどうでしょうかね?
取り敢えず、免許証の点数の方ですが、90〜100km/hの速度超過という事ですが、30〜49km/hの速度超過で6点、50km/h以上の速度超過で12点となります。
初心者特例の点数制度に関しては、速度超過が2輪なら該当せず。4輪なら初心運転者講習になります。
通常の点数制度の方は、前歴0、累積点数12点ですから免停90日に該当する点数。道交法第104条に基き意見の聴取に呼ばれ、その後正式な処分(免停90日で決まりだと思います)が決まります
免取りにはならない。 第三京浜は自動車専用道路なので、最高速度は時速80kmです。
ということは、時速180km近く出していたということですか?
処分については回答がありますが、このレベルだと悪質と見なされるので、裁判では執行猶予判決も覚悟して下さい。
実際に速度超過で執行猶予判決を受けた人を知っています。
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