去年の7月に原付無免で捕まった16歳なんですけど、あれからもう1年たつん
去年の7月に原付無免で捕まった16歳なんですけど、あれからもう1年たつんですけど、結核期間は何年なんですか?また免許を取ることが出来るんですか? 無免許運転は、25点の違反となります。既になんらかの免許を持っている人の場合には、免許取消処分となり欠格期間2年ということになります。
あなたの場合、純無免許運転なので、取消すべき免許がそもそもありません。ですので、無免許運転で「捕まった日から2年間」が欠格相当期間です。
取消処分にはなっていないので、公安委員会からは通知が来ません。間違いがあると面倒なので、確実に2年が経過していることを試験場で確認したほうがいいでしょう。
2年以上経過していれば、免許の取得は可能です。 >結核期間は何年なんですか?
サナトリウム行かないと「一生」ですね、結核は...... 無免許運転は25点。
欠格期間は2年。
運転免許試験を受ける前に運転免許センターで受験資格があるか確認してください。 確かもう、免許取得出来るよ!知らないけどね!道交法で警察に捕まったら、運転手さん、ちょっと腕を見せてって言われるよね!たぶん注射痕を調べるんだと思うけど、コレって俺だけ? 結核でしょう。
ちゃんと治療してください。
免許は直してからね。 >結核期間は何年なんですか?
結核だったの?
他人がなぜわかる?
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