tok1246583597 公開 2016-6-29 13:05:00

私は18歳の大学生です。 - 免許を取得して一年経ってないです。昨日6

私は18歳の大学生です。
免許を取得して一年経ってないです。
昨日6/28に普通自動二輪で40キロオーバーでネズミ捕りに捕まりました。
過去に違反はしたことがなく、今回が初めての違反です。
警察に「君は免停だ」と言われ、「通知が来るのを待て」と言われました。
そこで質問です。 ネットで調べてみると、40キロオーバーは免停30日と書かれているのですが、この期間を無くすためには違反者講習?か免停者処分講習?を受けたら1日だけになると思うのですが、これは間違いですか?
また、僕が受けなければならないのは、初心運転者講習と違反者講習?かそれとも免停者処分講習?を受けなければならないのですか?

また、初心運転者講習はどこで受けるのですか?

1250800782 公開 2016-6-29 13:16:00

普通自動二輪免許取得1年以内で、40キロ超過といことですね。
赤切符ですから、30日の免許停止処分は確定です。おそらく、その場で免許証が没収されたでしょう。その代りに赤切符が渡されたはずです。(よその都道府県での違反だと、免許証は没収されませんが)
当面は、その赤切符が免許証の代りになりますので、免停処分が始まるまでは運転可能です。
一発で6点の違反をした場合、「短期運転免許停止処分者講習」となります。この講習を受けると、免停期間が最大29日短縮されて、実質の免停は講習当日のみになります。最大29日と書いたのは、講習の最後に「テスト」があるので、その結果によって短縮日が20日~29日と幅があるからです。
免停が一日になったとしても、その日の24時までは免停期間ですから、運転してはいけませんので、試験場に二輪車などで行ってはいけません。帰りに困ります。
初心運転者講習も受けることになります。受けないと「再試験」となります。免停通知も初心運転者講習もそれぞれ通知が来ますから、それに従って下さい。
初心運転者講習は、指定の自動車学校で受けることになると思います。
それとは別に、検察からの通知も来ます(刑事処分)から、それも通知に従って下さい。
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