1247016430 公開 2016-7-10 10:38:00

スピード違反で出頭ハガキがきていますが、無免許運転で未成年者

スピード違反で出頭ハガキがきていますが、無免許運転で未成年者です
この後の親の対応はどの様にしたらいいですか?

1153123422 公開 2016-7-11 21:15:00

お子さんと出頭しても構いませんが、代弁はできませんよ。学校でも病院でも聞かれたことに全部母親が答えるなんてことがありますけど、ここではだめです。

1147686309 公開 2016-7-10 15:17:00

出頭命令は本人に来ているのですからまず本人に行かせたらどうですか。
一人ではどうしようもなくなってから親の出番です

fuk101317098 公開 2016-7-10 13:25:00

馬鹿なことしたね。
親の対応?
一緒に行かないと対応できないよ。
判決後すぐに罰金納めないと収監されるよ。
50万円くらい準備して行きなさい。

ma01236321589 公開 2016-7-10 12:53:00

無免許運転は、
・3年以内の懲役

・50万以内の罰金
がさだめられた、れっきとした犯罪です。
よって、質問者さんは、
送検→起訴→裁判→刑求刑
ということになります。
未成年でも18歳以上であれば「逆送」という
扱いになり、成人と同じ扱いです。
今回初犯であれば、簡易裁判で40万程度の
罰金刑求刑です。
特に親の出番はありません。
1人の社会人として、1人で責任をとることに
なります。
罰金の場合ですが、これは犯罪者に裁判所が命じる
正式刑罰です。よって、納期の延長や分割は原則
認めません。求刑から1週間程度の期限内に罰金を
全額納められない場合は、「労役所」に収監され、
囚人同等の自由とプライバシーのない環境で、
単純労働に従事することになります。
17歳以下の未成年であり、今回初犯なのであれば、
家裁で少年審判となります。
保護者が関係するのはこの場合であり、
裁判や、もしあれば検察からの事情聴取に、
保護者として同席することになります。
また、この場合は保護観察処分相当でしょう。
なお、運転免許に関しては、
何か免許がある場合は、取り消し処分となり、
取り消し処分日以降最低2年間はあらゆる運転免許の
取得が不可能となります。
何も免許がない純無免許の場合は、検挙日から最低
2年間が運転免許が取れない期間となります。

1053263017 公開 2016-7-10 11:31:00

無免許は30万以下の罰金。それに未成年者ならそれ以上の罰金がきます。無免許、欠格期間が2年。しばらくは免許取るのは難しいですね

miy1048073967 公開 2016-7-10 10:59:00

子供を連れて出頭するというのが常識的な対応でしょうね。
但しそれ以前に、その様な行為は絶対に許されないものだという事を今まで教育出来なかった事を親はどう考えているか?それが重要でしょう。それが出来なければ、その子供は同じ様な事を何度も繰り返すだろうし新たな犯罪を生む事になるでしょう。
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