緑ナンバーのタクシー車両を普通免許しか持ってない人間が一般道を運転
緑ナンバーのタクシー車両を普通免許しか持ってない人間が一般道を運転して走行しても違法にはならないのですか?用事にタクシー車両を借りて運転するだけで客は乗せたりしないですよ。 旅客営業をしない状態(例えば回送運転や整備工場へ持って行く時など)であれば、二種免許は不要です。
これは大型バスでも同様です。
要は旅客営業しているかどうかで、必要な免許が異なります。 対価を貰って人を乗せる営業運転を行わないのなら、何も問題は有りませんよ。
タクシー車両を運転して良いか悪いかの基準では無く、料金を頂く営業をして良いか悪いかが基準なんですよ。(整備士がタクシーを修理&整備する時に、運転しても良い・・・悪いなら修理&整備出来ないでしょ!) 回送や陸送など、営業運行でなければ問題なし。
これは、バスも同じ。 旅客運行のみ
二種免許が必要なんです。 二種がいるのは「客を乗せるとき」だけです。
回送等客を乗せないのであれば一種で大丈夫です。
他人を乗せていても客でなかったら大丈夫です。(バスで車掌やガイドを乗せて帰るなど) 営業しなければ問題はありません。
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