一度も経験はないですが、万が一警察官の方に運転免許証の提示が必要になった場合
一度も経験はないですが、万が一警察官の方に運転免許証の提示が必要になった場合に不携帯が発生したとしても、12桁の免許証番号を覚えていたとします。その場合、12桁の番号を申告して本人確認が取れれば、免許不携帯などの罰則は受けずに済むのでしょうか? 罰金一律3000円ですね。
不携帯は罰金だけです。もちろん確認はされます。
見逃すことはありません。
運転されていたなら任意ではなくほ強制的に免許証の提示を求められますよ。
本当は任意ですけどね。
運転されていなければ、出す必要はありません。
任意ですから。 ダメです
コピーもダメです
「現物提示」が必要
但し、警官の「免許証見せてください」の殆どは「任意の事情聴取」に基づくものです
「いやだ」で拒否できます
(もっともこれを拒否すると、「アヤしい」となって、別件でいろんなトコ探られますがね) いやいや、免許証を携帯するのが決まりですから、ダメでしょ。
12桁の番号をあなたが言うと、警察官は免許証に添付されている
あなたの顔写真が頭に浮かぶとでも思いますか? こんばんは。
不携帯は読んで字のごとしですから、実際に携帯しているか、すぐに提示できる状態でなければ、不携帯として反則切符の対象となります。 運転は免許証を持っていないとしてはいけないので覚えていても持っていないと免許不携帯になるはずです(❁´ω`❁) 携行してないのは変わらないので罰則は受けます。
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