例えばの話ですが「修復歴無し」として買った車をその後売却する際に、買い
例えばの話ですが「修復歴無し」として買った車をその後売却する際に、買い手には当然「修復歴無し」で申告すると思いますが、売却後に実は「修復歴あり」であった為、買取金額から減額を求められた…。こうした、その事実を知らなかったいわゆる善意の状態でも、契約書にその旨記載があれば、減額には応じないといけないのでしょうか?
また初めに修復歴という瑕疵を隠していた販売者に減額分を請求する…といったことは出来ますか? 修復歴について多くの人が勘違いしています
人間が判断してるので誰が見ても修復と判断できるようならいいんです。
が、査定士の資格を持つ人が100人中80人。100人中50人。100人中20。が修復と判断するような状況の車ならどうなると思いますか?
最初に買った販売店は修復なし。次の査定士が修復あり。こんなこと普通にあります
そもそも何故修復と判断されたことをだけを信じるのかわかりません。後出し勝ちじゃないんですよ
最終的に修復あり。と決められるのは、一般財団法人日本自動車査定協会(JAAI)だけです。ここが判断するまではあくまでグレーで黒じゃありません
しかもJAAIですら、当協会は修復ありと判断するが、なしとしても問題ない。という回答する場合もあります
まずはJAAIの査定を受けて修復の有無の判断を仰ぐことです
ここで修復ありの判断が出れば、残念ながら売主は減額、返品等の要望にある程度答えないといけなくなります
なしと判断されたら誰が何と言おうが、なしです
何年乗った車かわかりませんが、販売店に責任を負わせるのはほぼ不可能です
なぜなら質問者様が所有者がしてる期間に修理をしていない。という証明をしないといけないからです でしたら、前の販売店に契約書に虚偽記載があったとして、警察に訴えるか、民事裁判で争う。 減額に応じなければならない。
と言うのは、裁判の結果の話。
買い手には、請求する権利があるだけで、買い手の言い分をすべて飲む必要はありません。
逆に拒否もできないため、お互いの擦り合わせが必要となり、話し合いで解決しなければ裁判となり、判決が出れば「応じなければならない」と言えます。
民法第566条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
瑕疵だったり、修復歴を知った日から1年間は請求できる権利があります。
つまり、今まで知らなかったわけですから、前の売り主に請求する権利は残っています。
請求はできるが、立証ができるか。
裁判で勝てるだけの証拠があるのか。
裁判すれば。なんて簡単に言いましたが、現実的に費用倒れで裁判する人はいません。
結果、踏み倒し、泣き寝入りが一般的です。 善意では無い。
そういった法律とかは無いと思いますけど、補償はすべき案件になりますね。
ただし、買い手が乗ってからしばらく経っているなら必ずしも補償すべきとはなりません。
そうなると売り手と買い手で話し合うしかないかと。
修復歴を偶然にせよ故意にせよ、隠して販売した場合、買い手からすれば売却時の車の査定に関わる部分なので、なにかしらの補填はあって然るべきだと思いますよ。
これらはあくまで売り手が企業側、買い手が一般ユーザーであった場合です。
個人間の取引なら知らなかったでバックれる人もいると思うので、必ずこのケースに当てはまるというものでもないです。
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