kan1214581300 公開 2016-7-5 20:54:00

【事件】車を運転していた若者がバイクに追い越されカッとなり車で

【事件】車を運転していた若者がバイクに追い越されカッとなり車で追突させバイクの運転手を殺してしまった事件がありましたけど、この場合は車の運転手の運転免許証は取消になるのですか?
また取消処分になった場合、今後車の運転免許証を取得しようとしたら、運転免許センターに拒否されたりする可能性とかあるのですか?

gdg114029736 公開 2016-7-10 20:36:00

当然、取り消しです。
運転殺人等で「62点」ですね。
1年以上20年以下の懲役です。
故意に人にぶつけてはいけませんよね。
欠格期間10年経つと免許取得可能になります。
理不尽ですよね。

危険運転致死傷罪は、遺族の方が自分の子供が酔っぱらいの運転によって、亡くなられた方々による署名運動によって政府が動いたんです。

1146571716 公開 2016-7-6 11:04:00

コノフィーヌさん、おはようございます。
by腕太郎P★(わんたろー)

1042802220 公開 2016-7-5 21:07:00

その内容なら過失じゃなく故意!!人身死亡事故で悪質ですから当然点数オーバーで免許召し上げ間違いないでしょう、また刑務所も間違いないでしょう、情状酌量としてはその前のバイクがどういう挑発行為をしたか立証できるか??あてる気がなかったがバイクが急ブレーキを踏んだので止まりけれなかった、としてもやはり
車間距離とらない方が悪いしね、悪質とみなされるでしょうね
刑期が終わった後は受けられると思いますが、その内容により受験できない期間が決められてると思いますが、判決次第でしょう

yu_1147494322 公開 2016-7-5 21:07:00

故意に殺意を以て死亡させた場合、特定違反行為の運転殺人等(62点)に該当します。
救護義務違反(23点)と併せるなら、行政処分としては免許取消、欠格期間は10年となるでしょう。
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