普通自動車免許取得から1年未満です。違反点が3点となり、初心者講習の通知が
普通自動車免許取得から1年未満です。違反点が3点となり、初心者講習の通知がきました。6点の場合は再試験までも無視すると取消とは理解してるのですが、3点の場合も同じく取消なのでしょうか? 初心運転者講習の通知を受け取った日から1ヶ月以内に受講しないと、「初心運転者講習」を受けることはできなくなります。そして、免許を取得して1年をしたころに「再試験」の通知が来ます。この「再試験」で不合格であった、あるいは「再試験」を受けなかった場合には、初心者該当免許は取消処分になります。
3点であろうと、6点であろうと、「初心運転者講習」を受けなかったら、先に書いた流れの通りです。
初心者特例の対象は、下記の通りです。初心者期間内に…
1・1~2点に違反を繰り返し、違反点数の合計が3点以上になった
2・最初に3点の違反をした場合は、次に何らかの違反をして違反点数の合計が4点以上になった
3・一度に4点以上の違反をした
この3つです。
このうちの一つに該当すれば、初心運転者講習の通知がきます。また、一度「初心運転者講習」を受けた後にまた上記に該当した場合には、「初心運転者講習」ではなく、「再試験」となります。(つまり、2度目の救済措置はないよ、ということです)
話のスジから外れますが、初心者特例とは別個に、累積点数に応じて「免許停止」などの行政処分もありますから、初心者特例の合計と行政処分の累積とは別に足し算をして下さい。 まず、こちらを。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshu/koshu/koshu06.html
講習を受け、その後初心者期間が終わるまで、無事故・無違反であれば大丈夫。
3点以下で講習を受け無けなかった場合は再試験となり、
6点以上となった場合と扱いは同じ。
他の回答にもあるように、再試験は合格率が非常に低いと言われているので、
費用が掛かっても受けておくべき。 普通免許の取得から1年が経過するまでに、普通自動車を運転中に合計3点以上(1回で3点の場合は合計4点以上)の違反をすると、初心運転者期間制度上の再試験基準に達します。
本来なら、取得1年経過後以降に実施される再試験に合格しなければ、2年目以降の免許の継続ができなくなるのですが、技能試験の合格率が低いために、取消を受けてしまう人ばかりになってしまいます。
そこで救済措置として設けられているのが初心運転者講習なのですが、初めて再試験基準に達した人が受講することができ、講習効果として今回については再試験の対象から除外してもらえます。
再試験の対象になってしまうと、学科試験は合格できても、技能試験の合格は困難ですから、決して安くない教習費用を払って取得した免許が取り消されて、仮免許になってしまいます。
初心運転者講習を不受講にすると、その時点で再試験が確定してしまいますので、講習は必ず受講し、残りの初心運転者期間を再び再試験基準に達することのないように過ごしてください。
そうすれば、2年目以降も免許を継続することができます。
初心運転者講習を不受講にすれば、免許が取り消される確率は9割くらいではないでしょうか・・それだけ再試験は合格が難しい試験です。
※2割台の合格率が公表されていますが、学科試験のみの原付免許を含んだ数字です。
>6点の場合は再試験までも無視すると取消とは理解してるのですが、3点の場合も同じく取消なのでしょうか?
6点も3点も、初心運転者講習の受講対象となった人はすべて同じで、講習を受講しなければ再試験です。 講習を受けなかった時点で再試験対象になりほぼ取り消し。
講習受けたとしても、そのあとで3点以上の累積で再試験対象となりほぼ取り消し。
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