反則金について質問します。10年位前の反則金は、時効ですかもちろん免許証
反則金について質問します。10年位前の反則金は、時効ですか もちろん免許証は、執行しています。理由は、派遣で、仕事を転々として、住所変更ができず、免許証も執行してしまいやっと、地元に帰って来て正社員で採用されて、もう一度免許証が、欲しいのですが、軽く調べてみたら、逮捕だの時効だの色々な、ことが書いてあったための相談です。よろしくお願いします。 反則金というのは、刑事罰を受けることがないようにするために、任意に納付する制裁金ですから、そもそも納付の義務がありません。
反則金を納付しなければ、公訴を提起されて刑事罰を受ける可能性も考えられたのですが、一定の期間が経過すれば公訴を提起できなくなる公訴時効があります。
例えば、道路交通法において、速度超過の罰則は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金ですから、刑事訴訟法で長期5年未満 の括りとなり、公訴時効は3年です。
速度超過以外でも、反則金の納付で済むような軽微な違反では、5年以上の懲役という重い罰則はありませんから、公訴時効は同じく3年です。
※公訴時効が5年や7年になるのは、酒酔い運転やひき逃げ(救護義務違反)のような、悪質な違反行為の場合のみです。
違反行為があった日から10年近く経過していれば、既に公訴時効が成立おり、処罰されることはなくなっていますから、心配せずに、免許を取得されればよいですよ。
余談ですが、時々、反則金未納で出頭要請にも応じないからと、公訴時効の3年が成立する目前になると、見せしめ的に何十人、何百人を逮捕したとニュースになることがあるでしょう。
質問者さんは仕事を転々としたということですから、所在もはっきりせず、何もなく時効が成立したのでしょうね。 正直告白。
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