axh1234632896 公開 2016-7-2 00:48:00

至急!お願いします。 - 現在原付免許の更新期間中です。更新期間中は7月いっぱ

至急!お願いします。
現在原付免許の更新期間中です。更新期間中は7月いっぱいで切れます。
ですが8月の中旬には自動車の免許を手に入れられるはずです。
この場合、原付免許の更新にいかなくてもいいのでしょうか。

1253159753 公開 2016-7-2 01:18:00

原付免許の更新手続きをせずに失効させても、普通免許は問題なく取得することができますが、新規での受験手続きとなります。
①原付免許が失効すると、教習所へ本籍記載の住民票の写しの提出が必要になります。
②原付免許が失効すると、普通免許が取得できるまでは、原付に乗ることができません。
③本免学科試験を受験する際は、本籍記載の住民票の写しを提出しての新規受験となります。
④普通免許を取得して交付される免許証は再びグリーン帯となり、所持免許欄は普通の表記のみで、原付の表記はありません。→更新をしてから普通免許を取得すれば、ブルー帯で原付の表記が残ります。
⑤免許期間が途切れますので、無事故無違反を続けても、ゴールド免許が交付されるのは5年の免許期間が成立する取得から2回目の更新(普通免許の取得から5~6年後)です。
原付免許の取得からこれまでを無事故無違反で過ごしていれば、更新手続きを行って免許を継続しておくと、普通免許を併記した後、無事故無違反を続けることで、3年後の更新でゴールド免許になります。(失効させると5~6年かかる)
①~⑤がデメリットと思わなければ、更新を行わずに失効させて、新規で普通免許を取得されればよいですよ。
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