1153020429 公開 2016-2-11 02:45:00

救急車って免許を持ってれば消防士とかそうゆう系の方じゃあなく

救急車って免許を持ってれば消防士とかそうゆう系の方じゃあなく一般人でも運転することができるんですか?

jik111396786 公開 2016-2-15 00:41:00

救急車自体はその車両の大きさに合った免許があれば道交法では問題ありません。
殆どの救急車は普通免許で運転可能な大きさです。
但し、緊急走行(サイレンの吹鳴と警光灯の点灯)するには普通免許を2年以上有している等の要件が必要です。よって、免許を取得したばかりの人は緊急走行は出来ないのです。
ここまでは道路交通法上の規制ですが、この他に救急車を所有する機関独自の規程があれば、その規程に基づいた資格等が必要です。
消防機関ではその機関が定めた機関員の資格を持った人が救急車の運転をしています。

1146110118 公開 2016-2-11 18:06:00

ただ運転するだけなら普通免許で可能。
緊急走行となれば機関員(消防内部の審査)と救急隊員の資格が必要。

1025450287 公開 2016-2-11 13:44:00

私は、病院に勤務してた経験が有りますが
病院も救急車を所有してる所が多いです
私は、救急車を運転して私の務めてた病院で
見切れない患者を大きい病院に転送とか
してましたけど
まぁこれ消防の関係の車両では無いけど
因みに私は医療関係の資格は何も持って
ません。

dai124998080 公開 2016-2-11 13:32:00

救急車が普通車の範疇なら、運転免許が該当すれば物理的に運転は可能です。(総重量5t又は8t以下で、定員10名以下)
ただし、業務として運転するなら消防署の規定(職員&消防士で資格)に合格する人で無ければ成らないでしょう。
修理や車検で整備士が工場等まで回送するには、運転免許が合致していれば問題無いですね。

C1211783777 公開 2016-2-11 10:55:00

緊急走行でなければ運転免許を持っていれば誰でも運転は出来ますよ
消防では機関員と言う資格があり、消防士なら誰でも運転出来るわけではなく、機関員の資格が無いと運転出来ません

ただ、点検整備などの場合は消防業務範囲外なので対象外になります

1152794190 公開 2016-2-11 08:55:00

ディーラーの営業や整備士、車検場の検査員がそんな資格を持っているとでも?
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