1150904626 公開 2016-7-29 22:18:00

こんばんわ。運転免許の罪と罰に少し興味をもっているドライバーです。酒気

こんばんわ。運転免許の罪と罰に少し興味をもっているドライバーです。
酒気帯び運転をすると 3年以下の懲役か50万円以下の罰金だったと思います。
そして無免許運転は 1年以下の懲役か30万円以下の罰金だと思いますが、
なぜ 無免許運転の方が 罰則低いのですか? 普通に考えて 無免許運転の方が
悪質ではないのでしょうか?そして 有名な野球選手が 半年の免許停止になるようですが、
なぜ 酒気帯び運転より覚醒剤に依存していることが法廷であきらかになったのに、
酒気帯びの免許取り消し欠格期間1から2年より軽いのですか? 覚醒剤はアルコールより
ましなのですか?

jps1241702644 公開 2016-7-29 22:42:00

それは改正前の罰則です。
現行
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
欠格期間2年

sha117686790 公開 2016-7-30 14:54:00

事実誤認があります。
無免許運転の刑罰は、数年前の法律改正により、3年以内の懲役か50万以内の罰金刑となりました。酒気帯びと同等の刑罰です。
また無免許運転に関しては、
人身事故を起こした場合の刑罰も重くなりました。
なお野球選手の件は、詳細しりませんが、
免許の処分は行政処分となり、罰金や懲役といった刑事処分とは意味と管轄が異なるものです。平たくいうと免許の処分に警察や検察や裁判所は一切無関係です。
交通違反には全て違反点があり、
過去3年の違反点合計が基準に達すると免許の停止や取消になる制度です。
なので、覚醒剤は麻薬取締法違反であり道交法違反ではなく、当然所持や使用に対して免許の違反点がつくこともありません。
野球選手の件はあくまでも交通違反に対しての免許停止処分ですから、免停処分が限界だったのでしょう。
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